代襲相続が与える影響と注意点 | 四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

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長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

さて「代襲相続」について解説中です。

 

今まで「代襲相続」の基本と発生するケースについてお伝えしましたが、今回は「代襲相続」が「与える影響」と「注意点」についてお話したいと思います。

 

「代襲相続」が発生する事によって、「相続人」の数が増えるケースが発生します。

例えば、亡くなった人の法定相続人が「妻」「子A」「子B」で「子A」が被相続人よりに先に亡くなっていて、「子A」には「孫C」と「孫D」の2人の子どもがいたとします。

この場合、相続人は「妻」「子B」「孫C」「孫D」の4人となりますので、本来「子A」が存命だった場合と比べると相続人が1人増える事になります。

 

「相続人が増える!」というと「取り分が減る!」と言ったイメージを持たれる人もいるかもしれませんが、前に解説したとおり、「代襲相続」が発生した場合には、「子A」の法定相続分だけが「孫C」と「孫D」に「代襲相続」される事になりますので、「妻」の法定相続分は「代襲相続」があろうがなかろうが「2分の1」ですし、「子B」の法定相続分も「4分の1」がそのままとなります。つまり「代襲相続」が他の相続人の法定相続分に影響を与える事はありません。

 

しかし、法定相続人の数が増える事で良い事が1つあります。それは「相続税」の「控除額」が上がる事です。「相続税」に関してはまだ解説していませんので深くは触れませんが、相続税の控除額(税金計算上、全財産から差し引いていいとされる金額。つまり財産がその控除額以内であれば無税。)は法定相続人の人数によって変わりますので、結果として法定相続人の人数が増える事によって、相続税の金額が下がるという事になります。ただし、「相続税」は配偶者と1親等以内の血族が相続人となる場合以外には「2割加算」となる!という決まり事もありますので、「甥」や「姪」が「代襲相続」する場合には結果としてどうなるかは計算してみないと解りません。詳細は「相続税」を解説する時に覚えていたら触れてみたいと思います。

 

最後に「代襲相続」に関する注意点を1つ。

それは「遺言書の内容には代襲相続が適用されない」という事です。被相続人が遺した遺言には、代襲相続は適用されません。

これはなぜかというと、民法994条で「遺贈」の場合は遺言者の死亡以前に、遺贈を受取る人が死亡していたら、遺言の効力は無くなると記してあるからです。

つまり「ワシが亡くなったら子Aに不動産は全部相続するバイ!」という遺言書を残していたとしても、「子A」が先に亡くなってしまった場合に「遺言書」を書き換えしておかなければ、「孫C」と「孫D」は当然に「不動産」を全部相続する事はできないという事になります。まぁ、無効であったとしても家族仲が良好であれば協議により「孫C」「孫D」に相続させる事は可能ではありますが、一歩間違うと逆に「争族」になりかねないケースです。「法定相続人」が自分より先に亡くなってしまうというのは、かなり辛い事だというのは解りますが、そのような場合には「遺言書」の内容は書き換えておかなければならないという事は、更なる悲劇を生まない為に頭の片隅に置いておいていただければと思います。

 

はい、でわ今日は以上です。

 

次回以降は「法定相続人がいない場合」や「養子」「非嫡出子」について見ていきたいと思います。

 

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ほなまた!

 

※今回の記事は2024年7月16日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

さい。