「単純承認」「限定承認」「相続放棄」について~相続するかしないかの選択~ | 四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

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長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

被相続人が亡くなった場合に、その財産を相続人が遺産分割を行って相続する事になるのですが、相続される財産は「預貯金」「不動産」「株式」「投資信託」等のプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も含まれます。

 

つまり通常は1000万円のプラスの財産があった場合でも、被相続人(亡くなった人)に1500万円の借金があった場合には、相続する事によって500万円の借金を相続人が支払わなければならないという事になります。

 

相続によるこのデメリットを避ける為の方法として「相続放棄」「限定承認」という2つの方法があります。ちなみに、この2つに対して、プラスの資産もマイナスの資産も一切合切全て相続する事を「単純承認」と呼びます。

 

使い分けとしては、明らかに相続する財産がプラスの時は「単純承認」、あきらかにマイナスの時には「相続放棄」、どちらか明確でない場合や、相続人に借金等の可能性がある場合には「限定承認」というのが一般的です。

 

「単純承認」の場合には、相続人全員で「遺産分割」を行う事になります。「遺産分割」に関しては次回以降解説していきます。

 

「相続放棄」をすると、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がない事になります。「相続放棄」を行うには、亡くなったことを知った時から3ヵ月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。

「相続放棄」をする際には、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所での申述が必要です。相続放棄が認められた場合、その相続人は初めから相続人ではなかったとみなされます。つまり「相続放棄」は「相続人一人ひとり」が選択して、単独で行う制度です。1人が放棄したからと言って、他の人が併せて必ず放棄しなければいけない訳ではありません。

しかし、相続財産を処分したり、消費してしまった場合には、単純承認したものとしてみなされ、相続放棄ができなくなります。亡くなった人の預貯金の解約や不動産の譲渡などの場合も、「相続財産の処分行為」にあたるため、相続放棄はできなくなります。亡くなった人の住んでいたアパートの契約解除、滞納していた家賃の支払いをしても同様の可能性があります。

葬儀費用は相続財産とはみなされないため、常識的な範囲の葬儀費用を亡くなった人の口座から支払っても問題ありません。しかし、生前利用していた病院の入院費や介護費用の支払いを亡くなった人の預金口座から支払ってしまうと、「相続財産の処分行為」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性がありますので注意が必要です。

 

「限定承認」とは財産のプラス部分のみを相続するという方法です。例えば、「単純承認」をした後に亡くなった人(被相続人)が多額の借り入れをしていた事が解った場合や、他人の借金の保証人になっていた事が判明した場合には、その借金の返済も相続してしまう事になります。「限定承認」をしていれば、後からでてきた借金等も相続のプラス分を限度としてしか返済しなくて良い事となります。

「限定承認」も「相続放棄」と同様に、亡くなったことを知ったときから3ヵ月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりませんが、「相続放棄」と違い、「相続人」一人ひとりが単独で行う事はできず、相続人全員が共同して行わなければなりません。

「限定承認」を行った方が良いケースとしては、

・資産が多いのか借金が多いのか分からない時。

・遺産に不動産があるが、相続人の誰もその不動産を必要としていない時。

・「相続放棄」をしてしまうと、次順位の相続人に迷惑がかかってしまうので、それはしたくない時。

等が挙げられます。

非常にメリットの多い制度ですが、「明らかに借金が財産を上回る場合」は「相続放棄」を行う方が手続きも単純ですし、「家族全員の意見を一つにまとめるのは困難な場合」「相続人の中に行方不明者がいる場合」「限定承認に断固反対する者がいる場合」等も「限定承認」ができないので、各自が「単純承認」か「相続放棄」を選択するという形になります。

 

さて今回は以上です。

 

このブログでは賢く民間保険に加入する為、ちゃんと自分で考えて民間保険を選ぶ為、もしくは民間保険に入らないという選択肢を取る為の周辺知識を発信しています。

 

「相続なんて私には関係ない!」と思っている人もいらっしゃるかもしれませんが、果たして本当にそうでしょうか?知らずに大変な事にならないように、少しずつ勉強していきましょう!

 

ほなまた!

 

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※今回の記事は2024年5月13日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下

さい。