「役員報酬は調整できない」は大嘘!事前確定届出給与 | 経理のイロハ

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脱・税理士スガワラくんのYouTubeの内容を動画では検索ができないので、自分の備忘録記録用に文字起こしをしています。菅原先生には了承を得ています。

脱・税理士スガワラくん

2023/02/05YouTubeより

 

「役員報酬は調整できない」は大嘘!コレを知ってるだけで圧倒的に資金繰りが楽になる超裏ワザ情報!

 
事前確定届出給与という制度を利用する
 
 
 

 

役員報酬が変えられないのは不便すぎる

 

役員報酬は一度決めた額を一年間払い続けなければならない

というルールがある

 

自由に変更できたら会社の利益操作がしやすくなるので

国税は利益操作をさせないために一度決めたものは

1年間変えないでねというルールがある

 

でも実は、ここをちょっと変えられる

年間の役員報酬を調整できる裏技がある

 

この裏技で資金繰りが変わる、この制度は

税理士さんみんな知ってるけど、なぜか提案しない

これ提案しない理由がある

 

役員報酬を使った法人税を節税する裏技

 

役員報酬は一度決めると1年間は変更はできないけど、

役員賞与を絡めることでコントロールすることが可能

 

原則、役員報酬は1度決めたら、1年間同じ額を払い続けなければいけないというルールがあるが、変更できる時期がある

 

例えば4月スタート3月決算の会社の場合

 

スタートから3ヶ月以内に役員報酬を決定しないといけない

つまり、変更ができるということ

 

前期から例えば毎月80万円、役員報酬をもらっていた

4月に入り、4月5月6月この3ヶ月間のどこかで役員報酬を

変更する、このパターンだと6月に変更する

80万から100万円になる

 

ここで上げたらこの100万はまた1年間ずっと決算まで続けて

いかないといけないというルール

これは4月に変更してもいいし、5月に変更してもいい

4月~6月の間ならいつ変更してもいい

 

今回は6月にしましたけど、ここで決定する役員報酬は

一度決めたら変えられないんですけど、例外がある

 

事業年度の途中で、業績が著しく悪化したら下げることができる

 

例えばここまで100万円でずっと払い続けてて、

業績が悪くなった、100万円なんて払ってたらもう大赤字に

なって資金繰りは厳しいとなったら70万円とかで下げることが

できる、もっと下げることはできる

 

金額を下げるのはOK

 

でも一度下げたらまたその下げた金額で最後までいかないと

いけない、戻せない

 

逆に業績が上がったら役員報酬を上げれるのかというと

それはダメ

 

業績が著しく下がった時だけ下げることができる

そこだけが唯一コントロールできるもの

 

役員に賞与を払うことができる

普通なら役員に賞与を払っても経費に落とせないん

 

でも経費で落とせる特例がある

 

それが事前確定届出給与という制度がある

いわゆる役員賞与の届出

 

この届け出書を事業年度が始まってから3ヶ月以内に

提出すれば役員賞与も経費で落とせるという特例がある

 

ただこの届出書には3つ記載しないといけないことがある

 

いつ役員賞与を払うのか

 

②その役員はなのか

 

いくら払うのか

 

 

例えば3月決算の会社で決算間際に賞与を払いたいとなったら

 

「3月25日、社長の菅原由一に500万の役員賞与を払う」

 

というのをこの届出書に書く

 

これを6月までに提出すれば、これが経費と認められる

という特例

 

注意点

 

3月25日と書いたら3月25日に払わないといけない

 

3月24日でも3月26日もダメ

 

だから土日なんかに設定してしまうと振り込めなかったり

するんでここはちゃんと曜日を考えて設定する必要がある

 

誰に⇒役員なら誰でもいいです、だいたい社長だと思う

けど、社長の名前書く

 

いくら⇒ここはあんまりちっちゃい金額設定しても意味がない

例えば500万、3月25日に菅原由一に払ったら認められる

 

これを600万払ってしまったらどうなるのか?

600万円払ったら、そのうち500万だけ経費で認められるのかと

いうと、それはダメで全く経費として認められない

 

400万払った場合もダメ

 

届出に記載した金額を払わないといけない

 

ただ源泉徴収や社会保険料は引きますが、基本、届出書に

記載した通りの金額を払って初めて認められるという制度

 

事前確定届出給与という制度は実はもう何年も前からある

でもこれ多くの方知らない、税理士の先生が教えてない

 

理由があって、届出通りに支給をしたら経費として認められる

でも多くの税理士さんはこのように考える

 

事業年度の始めで、すでに500万払うと決めつけて届出を

出すぐらいなら。こんな届出を出さずに、毎月100万の給料

じゃなくて、150万の給料にすれば、これ合計すると

全部で+500万になるじゃないですか

 

毎月の給料+50万で払って行った方がいいじゃんと

どうせここまでで決めるんなら、だからこんなものは提出する

意味はないよ、という考えの税理士さんが非常に多い

 

僕は違うんです

 

確かに税理士さんの言う考え方も分かりますけど

私はそういう理由じゃない

 

例えば、毎月100万円ずつ給料払っていき、仮に業績が

良ければ500万払ったらいいんですよ

 

でも業績が悪くて500万も払えるような状態じゃないと

なったら無理して払わなくてもいい、最悪支給0でもいい

罰則などない

 

だから業績が悪かったら払わなくてもいい

でも、このまま150万円払い続けたら、どっかで下げても

いいんすけど、下げても知れてるじゃないですか

 

でも、事前確定届出給与の場合は、資金繰りが良くなかったら、500万の支給をゼロにすることが可能

 

決算時に、500万払うのか、それかもう業績悪かったら0かと

業績によってそういう判断を下せるというもの

 

これは、社長だけじゃなく、他の役員にも設定することができる

 

例えば私の妻が役員だったら、妻にも設定できて、

仮に3月25日に300万っていう賞与を設定した

 

順調に業績が推移したら2人に払えばいい(合計800万)

 

合計800万円を役員賞与払ったら経費に認められる

 

でも800万も払えるようなちょっと業績じゃない、

でも500万ぐらいなら払えるよなみたいな

 

ちょっと妻はもうそんなに仕事もしてないので、

払うのはやめ、みたいななったら、500万だけ払って

300万円はゼロでもいい

 

払うか払わないかは一人ずつ決定できる

これは資金繰りの状況を考えて決めることができる

 

逆に500万ちょっと多いなとなったら300万払って

500万円を0でもいい

 

一人一人決算の時点で資金繰りの状況を見て決定できる

 

基本は払うために出すんですけど、出したからと言って

絶対に払わなきゃいけないというものじゃないんで

資金繰りが悪ければもう払わない

 

全く払えなければ二人ともゼロでもいい

 

そう考えると、決算を迎えた時点で、選択肢は4つ

 

①2人に800万払う

②500万だけ払う

③300万だけ払う

④ゼロ

 

という、4つのパターンの決算を迎えることができる

 

そのためにね事前確定届出給与というものを提出しておいて

ください、これを提出しないとそもそももう何もできない

 

資金繰りが悪くなったら払わなくてもそれは仕方ないよね

という話

 

菅原先生に出してほしいんですけど、

出すことのデメリットはあるのか?あります

 

僕が書類作成して提出するんで僕への手数料が若干かかります

 

顧問税理士に相談してくださいと言うと、ほぼ100%に

近いぐらい反対されます

何で反対かっていうと、毎月の給料をあげたらもう一緒じゃんと

わざわざこんなものを出す必要ないという税理士さんもいれば

 

税理士さんって、社長さんが他の税理士からなんか聞いてきた

ことを提案されるのすごい嫌なんですよ、プライドがあるんで

 

僕が逆の立場だったら、嫌

 

でもこれを実行する方法が一つある

 

これをやってくれる税理士に変更する

 

今の時代、コロナでいろいろ大変で業績なんて世界情勢もあってどうなるかわかんないじゃないですか

 

どうなるかわかんない状態で役員報酬変えられないってこれ

かなりリスクでしかないんです

 

だから少しでも役員報酬を業績悪くなった時に変更できる

金額を調整できる技、そういう権利を作っておくのも

必要なんじゃないかなと僕は思うので、ぜひやっていただきたい

 

基本、役員報酬は下げることはできるけど、上げることはできないので、最初の設定は、事業計画書を作って、会社の利益を

決めてから、逆算で役員報酬を決める

 

逆に、当初決めたけど、やっぱりうまいこといかなかった

世界情勢が悪くなったとかいろいろあるんで

事前確定届出給与を提出しておいて、賞与を払えるような

状態にしておいてください

 

最悪資金繰り悪かったら払わなくても大丈夫なので

そういう風に活用していただければいいかなと思います