交際費を経費で落としたいなら絶対〇〇にすべき!具体例と理由を税理士が解説! | 経理のイロハ

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脱・税理士スガワラくんのYouTubeの内容を動画では検索ができないので、自分の備忘録記録用に文字起こしをしています。菅原先生には了承を得ています。

脱・税理士スガワラくん

2023/01/23YouTubeより

 

交際費を経費で落としたいなら絶対〇〇にすべき!具体例と理由を税理士が解説!

 
お年玉はボーナス扱いなので所得税がかかるので、
経費で落としたいなら、商品券にするのも1つの手
 
 
 

 

 

<ジャニーズのお年玉について>

 

ジャニーズの話は複雑なんで僕もネットの情報しか

わかんないんでちょっと個人的な見解にはなるけど

 

あれは確か5年間で事務所がャニーズのタレントさんに

9000万円お年玉を払ってたけど、これを

ジャニーズ事務所は交際費で落としてた

 

そこを国税が、いやこれは交際費じゃないと、

タレントさんと業務委託関係なんですよ

 

業務委託先にお金を払ってるので

そういうのは大体通常は交際費になるんだけど

国税はそれは業務委託じゃなくて、個人的な支出だと

だから交際費としては認めないという判断を下した

 

これはなかなか難しい問題で、そもそも

会社が出すお年玉についてお話をすると、

 

よく社長さんが社員にお年玉を渡すことがあるんですよ

これって何になるかというとボーナス扱いになるので

社員からしたら給料になるのでそれに所得税がかかる

というのが普通のパターン

 

お年玉はボーナス

 

今回、ジャニーズ事務所は業務委託先のタレントさんなんで

これはボーナスにならない、だから交際費として処理してた

 

それはそれで僕は処理としてあってると思うんですけど

でも国税側は、いやもうタレントは業務委託だけど

ほぼ社員と一緒だと、だからそんなものは

業務委託先への交際費じゃなくて、

それはもう個人的な支出だと判断を下した

 

本当に業務委託先に金品を渡すのは、交際費でいいと思う

 

でも今回は個人的な支出という話になっているんで

ややこしいんですけど

 

個人的な僕の見解なんですけど

仕事上、関係者なんでお年玉を払ってるだけ

金品を払ってるだけなんで、僕は交際費でいいと思う

 

そもそも仕事と関係のない個人的な支出

でいい大人にお年玉なんてあげないですよね

 

全然関係のない大人の人からお年玉は、大人になってからは

もらわない、これもらうってことはやっぱり

仕事関係の取引があるからもらえるわけであって

 

だから僕は交際費でなんら問題はないんじゃないかと思う

 

でもそこが、ほぼ社員と一緒だよというそういう見解もあるんですよ国税のね

 

確かにタレントは業務委託契約でほぼ社員と一緒

ここが非常に判断が難しい


だからボーナスにもできないしっていう話でね

社員だったらボーナスでよかったけど

 

だからボーナスにもできない、取引先と言っても

まあ業務委託と言っても、でも取引先でもない、ほぼ社員

 

ここの関係性がややこしいから、どうやって処理していいか

よくわかんない状態で、もう個人的支出だ、みたいな

なんかそんな無理やり持ってった感があるかなと

個人的には思っております

 

顧問税理士がどうやって反論したかどうかわかんないけど

個人的には交際費で何ら文句はなかったのかな

良かったんじゃないかなと、僕ならそこは徹底的に戦いますね

それで勝てるかどうかわかんないですけど

 

<お年玉を経費で落とすための対策はある?>

 

対策はなかなか難しい問題ですけど、

例えば、「お歳暮で業務委託先に商品券を渡す」

これは交際費で認められる

 

商品券は交際で認められるけど、今回はお年玉で

現金を渡したから交際費として認められない

 

商品券も現金もどっちも商品券も換金性があるから

現金にほぼ一緒みたいなものなんですよ

 

なのでねそこがちょっと僕は納得いかないなと思うんですけど

 

じゃあお年玉を商品券で渡したらそれは交際費として

OKなのかっていう話も出てくるので

 

お年玉を交際費で落としたければ、お年玉を商品券にすると

いうのも一つの手だと思う

 

お歳暮の商品券は交際費として認められるんで、

お年玉の商品券も認められるはず、理屈上はね

 

まあそうなるので、個人的支出と言われないようにするためには

商品券であげるのも一つの手かなとは思います

 

 

ジャニーズ事務所のお年玉問題、これは経費になるかならないか

 

ちょっとややこしいんですけど僕なりの見解を

お話しさせていただきました

もちろん税理士さんによっては全然違う、

そんなもの交際費になるわけねーじゃんみたいな

税理士さんもいると思いますし、ここは見解の相違があると

思うので、皆さんの顧問税理士さんがなんと言うか

 

最終はやっぱり顧問税理士と税務署との戦いなんですよ

だから顧問税理士の見解を尊重するというか

事前に顧問税理士に相談した上で、こういうお年玉を渡すとか

商品券を渡すとかという対策をしていただければなと思います