【名義預金 注意】名義預金の問題点と対策について | 経理のイロハ

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脱・税理士スガワラくんのYouTubeの内容を動画では検索ができないので、自分の備忘録記録用に文字起こしをしています。菅原先生には了承を得ています。

脱・税理士スガワラくん

2023/01/06YouTubeより

【名義預金 注意】税務調査で最も指摘される名義預金の問題点と対策について

 
 

相続税は調査に入る確率が非常に高いから、

もう調査が来るもんだと思って申告した方がいい

 

相続税の税務調査があると贈与税についても調べられる

 

 

 

 

本来は申告しなきゃいけないものを申告してなかったっていう

事例はたくさんある

 

税金のことなんてみんな知らないから

 

でもそれで気づかないとペナルティになったりします

 

 

 

税務調査が来やすい税金がある

 

相続税

 

相続税は税務調査が来やすい

 

それだけ申告漏れがすごく多い

相続税以外にも贈与税

 

実は、相続税と合わせて贈与税はセット

 

相続税の税務調査があると贈与税についても調べられる

 

相続税って何を申告すればいいかってよくねわかんないものが

結構あるんです

 

調査で言われるのが、名義預金

 

名義預金とは、例えばお父さんが亡くなったら、

お父さんの財産を申告しなきゃいけないんだけど

本当はお父さんの預金なんだけど

子供名義の預金になってるものがあったりする

 

子供の通帳にお父さんがお金を入れるみたいな

親が子供のために子供が小さい時から子供名義の通帳を作って

ずっと親が貯金してる

 

例えば、子供名義の通帳を僕が作って、子供のために貯金をして子供が成人になったら、お前のために貯金しといたぞと、渡す

 

子供は、僕のためにこんなに貯金してくれたんだ、

ありがとう、みたいになる

 

でも実はこれ、贈与税を払わないといけない

贈与税がかかる

 

子供名義の通帳だけど、でも実際はお父さんが作って

お父さんが管理してたんで、名義は子供だけど

お父さんの通帳なんです

 

こういうのを名義預金という

 

これを子供に渡すと、贈与税がかかる

 

これが、脱税って言ったらあれだけど、無申告してた

ような状態

 

贈与税あるある

 

例えば息子がこの通帳をお父さんからもらって

お父さんがそのまま亡くなったら

お父さんの財産を申告しなきゃいけないけど

この通帳は息子を持ってるんで、

お父さんの財産だとは誰も思ってないわけです

 

そうしたらこれは相続財産になるんだけど

申告してなかったってことで、これも申告漏れになる

 

相続税が発生する

 

贈与税も払ってなければ、じゃあ相続税もかけるよって

いうことなんです

 

相続税も払ってないということで親子で脱税です

 

そういうリスクがあるから菅原さんはやらない

 

僕は子供にねそういうのはあげない

 

釣った魚をあげないで、釣り方を教えてる

ちゃんと自分で稼ぐ方法を教えてる

 

結構親子でこうやってお金をあげたりもらったりとか

あとそれ以外に車を親が子供にプレゼントするなんてことも

成人になったらよくある話とかですね

 

これも本来は贈与税がかかる

 

でも贈与税を払っている人、聞いたことがないですね

だけど厳密に言うと本当は贈与税が発生する

 

年間110万を超えるものをあげちゃうと贈与税がかかる

 

元総理大臣の鳩山さん、お母さんから鳩山さんが

10何億もらってたんですよ

 

普通ならもらったら贈与税が発生する

半分くらいの6億ぐらいの贈与税が発生するんです

 

でも鳩山さん、納税してなかった

 

それで、国民が、鳩山さん納税してない、脱税じゃないの?

みたいな感じで結構国民の厳しい意見があって

鳩山さんは6億ぐらい納税したんですよ

 

でも実はこれ非常に複雑な話で、本来、納税しなくても

良かったかもしれない

 

これ何かっていうと、贈与っていうのは

あげたっていうのと、もらったっていう、

この両方の認識があって贈与が成立するんです

 

でも鳩山さんの場合は、お母さんをあげたと言ってるんですけど

鳩山さんはもらったっていう認識がなかったんです

だから納税してなかった

 

だから鳩山さんの言ってた、納税してなかったことは

ある意味正しいんすけど、じゃあそれで納税しなかったら

国民は納得するのかというと、国民は納得しないから

鳩山さんはしぶしぶ納税をしたという

 

ただここでまたもう一つ問題があって

7年分ぐらいの納税をしたんです

 

毎年お金をもらってて、合計で10何億になってた

その当時、贈与税の時効が5年で切れるんで

 

6年前7年前の贈与に関してはもう納税しなくても良かった

国からその2年分、時効を超えた2年分、お金戻ってきてるんです

 

さらにそんな6億ぐらいの納税をしてなかったら

普通一般国民なら脱税扱いですよ、そんな大金

 

でも鳩山さんは、そんなの別に脱税したつもりもないし

そもそももらったっていう認識もなかったから

悪質じゃないということで、加算税とか課税されなかった

 

これって、両者の認識がないといけない話ですが

どっちかが嘘をつけば発生しないんじゃないですか?

 

嘘はダメ、嘘は脱税

 

口頭で言えばいいってことですよね

口頭で行っても実質で税務署は判断するんで

嘘よりかは実態で判断するんで

 

それはもらったってことでしょ?みたいな感じで

ごまかせない

 

嘘が通ったらそんな楽なことない

 

お小遣いも110万以上になると贈与税がかかる?

 

 

そこはまたこれもいろんな判断があるんですけど

通常の生活のためなら、贈与税はかからない

 

小遣いでほんと生活をしているのであれば全然かからない

 

ただすごく大金の小遣い、もう生活費以上の小遣いをあげてたら

増税がかかる可能性はある

 

ただ、増与税の調査はなかなかないんです

だからみんな車買って贈与しても、贈与税を払わないといけない

ことも知らない

 

どういうタイミングで発覚するんですか?

 

相続税の調査があった時に、過去贈与がなかったかと見られる

 

情報誌にその内容を載せたんです

 

これ10年ぐらい前の話なんですけど

もうすごい相続税に力を入れてた税理士だったんです10年前

 

あるおばあちゃんが僕のところに相談に来たんです

 

おばあちゃんが自分が亡くなった時は揉め事少なくしたいで

相続対策したいと、おじいちゃん何してんのって聞いたら

おじいちゃん1年半ぐらい前に亡くなった

 

おじいちゃんの相続税ってなんかかかった?って聞いたら

かかった、1000万円の相続税で払った

 

相続税って1000万とか数千万とかザラにある

 

僕はその申告書を見せてもらったわけです

そしたら確かに1000万の納税してた

 

でもよく見たらねその1,000万円、僕なら0にできるんです

 

相続財産はいっぱいあって、不動産なんかもいっぱいあるわけ

 

不動産の評価の仕方ってすごく難しくて、専門知識があればあるほど、不動産の価格を下げるテクニックがある

 

僕はその辺の知識がすごくあったんで、その申告書を見て

この不動産の評価下げれるな、そしたら相続税が0になる

という試算が出たんですね

 

おばあちゃん1000万納税したんですけど

その当時、申告して1年以内なら修正してまた申告し直せる

というルールがあったんです

 

今は5年なんですけど10年前は1年だったんですよ

 

 

ギリギリ1年、間に合ったんで、おばあちゃんに

僕これ修正してもう1回提出しましょうか?と

そしたら1000万返ってきますよって言ってら

おばあちゃん「ぜひしてほしい」ということで

僕がちゃんと申告書を作り直して提出したら

1000万円納税したお金が丸々返ってきたという

めでたしめでたしという

 

相続税って件数がそんなに多い申告じゃないので

税理士さんも苦手な人結構いるんですよ

 

あんまり経験のない人、少ない人っていっぱいいるんですけど

税理士さんてやっぱプライドがあるのかな?

なんか僕、相続税苦手ですみたいな人って言わないんですよ

頼まれたらやっちゃう、でもやったはいいけど

大した技術もなく、高い納税額で申告してしまうという

税理士さんも中にはいる

 

だからそこを専門的な知識のある人が見ると

いやこれ高すぎるよみたいな感じで、申告し直すっていう

ケースはちょこちょこある

 

だから税理士選びは非常に大切

 

相続税は調査に入る確率が非常に高いから

だからもう調査が来るもんだと思って申告した方がいい

 

何が贈与になって、何が相続になるかなんて

ほとんどの人は知らないので、そこを勉強するのも

すごく大変ですし、私たち税理士でもやっぱり苦手な人は

いっぱいいるので、やっぱそういう知識、分野に長けた

税理士さんを味方につけることをお勧めします

 

せっかく息子さんとかにこれプレゼントしてやろうみたいな

計画をしてるのに、1000万持ってかれるの最悪ですよね

 

相続税、贈与税、名義預金とか、申告漏れが起きそうなこと

とかをご紹介させていただきましたけど、これは誰にでも

当てはまる事例になってくるので、

親から物をもらったとか、お金をもらった、お金をあげたとか

税金がかかる可能性があるので、事前に税理士に相談の上、

そういうことをやっていただければなと思います