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概算保険料の申告・納付

(1)一般保険料の申告・納付

1.継続事業の場合

その保険年度の総賃金の見込額×一般保険料率


2.有期事業の場合

全事業期間における賃金総額の見込み額×一般保険料率


(2)特別加入保険料の申告・納付

1.継続事業の場合

保険料算定基礎額の総額の見込額×特別加入保険料率


2.有期事業の場合

保険料算定基礎額の総額の見込額×特別加入保険料率


(3)延納

1.延納の要件

一定の要件を満たせば、概算保険料の分割納付が認められる


2.延納の納期

継続事業の場合・・・原則3回(5/20.8/31.11/30)


労働保険料の納入手続き

(1)概要

1.継続事業の場合

継続事業の申告・納付は、年に一度まとめて行われる


概算保険料・・・保険年度の初めに(4月1日から5月20日までの間)1年間の保険料を概算で申告・納付する

  ↓

確定保険料・・・翌保険年度の初めに前保険年度に支払った概算保険料との過不足を清算する

          同時に次年度の概算保険料納付


2.有期事業の場合

有期事業の申告・納付は、事業期間ごとに行われる


概算保険料・・・事業開始時にその事業が終了するまでの概算保険料を申告・納付する

  ↓事業終了後

確定保険料・・・事業終了後に概算保険料との過不足を清算する


3.印紙保険料の納付手続き

印紙保険料は、日雇労働被保険者に賃金を払うつど納付


労働保険料の決定

(1)労働保険料の概要

1.労働保険料の種類

労働保険料は5種類に分類される

①一般保険料

②特別加入保険料

 ・第1種特別加入保険料

 ・第2種特別加入保険料

 ・第3種特別加入保険料

③印紙保険料


(2)労働保険料の額

1.一般保険料の額

①一般保険料

一般保険料の額=賃金総額×一般保険料率


②免除対象高年齢労働者がいる場合の保険料

64歳以上の高年齢労働者の雇用保険料は免除される


2.特別加入者の保険料の額

特別加入者の保険料の額=保険料算定基礎額の総額×特別加入保険料率


3.印紙保険料の額

印紙保険料は日雇労働被保険者の賃金日額により、定額で決定


(3)賃金総額

1.賃金総額

事業主が使用するすべての労働者に支払う賃金の総額


2.賃金総額の特例

賃金総額の算定が困難な建設業等には特例の算定方法がある


(4)保険料率

1.保険料率

保険料率とは、賃金総額に対する保険料の額の割合をいう


2.一般保険料率

一般保険料率=労災保険率+雇用保険率


(5)メリット制

1.メリット制

各事業の労災発生率に応じて、

労災保険率(継続事業の場合)または

確定保険料の額(有期事業の場合)を上げ下げすること


2.メリット制の種類

メリット制の適用方法は、継続事業と有期事業とでは異なる


保険関係の成立及び消滅

(1)保険関係の成立

1.保険関係の成立日

①強制適用事業⇒事業が開始された日

②暫定任意適用事業⇒加入申請後、厚生労働大臣の認可があった日


2.保険関係の成立の届出

保険関係が成立したことについては届出が必要


3.保険関係の消滅

①保険関係の消滅日

・事業が廃止された日の翌日

・事業が終了した日の翌日

届出は不要


②暫定任意適用事業の消滅申請

暫定任意適用事業は、申請により保険関係が消滅する

消滅日⇒厚生労働大臣の認可があった日の翌日


(2)保険関係の一括

1.保険関係の一括

複数の事業の保険関係を1つの保険関係として処理すること


2.有期事業の一括

有期事業は一定の要件を満たせば、法律上、当然に一括される


3.請負事業の一括

・請負事業は一定の要件を満たせば、法律上、当然に一括される

・下請事業であっても、申請により元請事業から分離が可能


4.継続事業の一括

継続事業は、申請により一括される


徴収法の適用事業

(1)事業単位

1.労働保険の保険関係

保険料の徴収や保険給付等の権利義務関係の基礎


2.事業の単位

徴収法の適用は「事業」単位で行われる


(2)強制適用事業と暫定任意適用事業

1.強制適用事業

事業が行われている限り、当然に保険関係が成立する事業


2.暫定任意適用事業

保険に加入するか否かが、事業主と労働者の意思による事業


(3)一元適用事業と二元適用事業

1.一元適用事業

労災保険・雇用保険の両保険関係を、一括で処理する事業


2.二元適用事業

労災保険・雇用保険の両保険関係を、個別に処理する事業


(4)継続事業と有期事業

1.継続事業

事業期間が予定されていない事業で継続的に活動を続ける事業


2.有期事業

事業期間が予定されている事業

労働保険徴収法の概要

(1)徴収法の概要

1.労働保険

労働保険とは労災保険と雇用保険の総称である


2.徴収法の趣旨

徴収法は労働保険の効率的な運営を主な目的としている


(2)徴収法における賃金

賃金=名称のいかんを問わず、労働の対価として支払われる者


(3)保険年度

保険年度は4月1日から翌年3月31日

雇用保険三事業

(1)雇用保険三事業の目的

完全雇用の達成を目指すことを目的としている


(2)雇用安定事業

①目的

失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大等を図ること


②事業内容

事業主を助成する様々な制度が設けられている

・雇用調整助成金

・労働移動支援助成金

・継続雇用定着促進助成金

・自立就業支援助成金

・試行雇用奨励金

・地域雇用開発促進助成金

・通年雇用安定給付金

・特定求職者雇用開発助成金

・育児・介護雇用安定等助成金

・人材確保等支援助成金


(3)能力開発事業

1.目的

職業生活の全期間を通じて、能力開発・能力向上を促進すること


2.事業の内容

事業主を助成する制度や都道府県に対する経費の補助

①事業主等が行う職業訓練に対する助成・援助

・広域団体認定訓練助成金

・認定訓練助成事業費補助

・キャリア形成促進助成金

・建設雇用改善助成金

・育児・介護雇用安定等助成金


②公共職業能力開発施設等の設置・運営


③再就職促進のための訓練等の実施


④公共職業訓練等の受講の奨励


⑤技能検定の実施に対する助成


(4)雇用福祉事業

1.目的

職業生活上の環境の整備改善、就職の援助、福祉の増進を図ること


2.事業の内容

労働者の就職等の相談・賃金の貸付・身元保証



求職者給付以外の給付

(1)就職促進給付

1.就職促進給付の種類と対象者

[種類]

①就職促進手当

 イ.就業手当

 ロ.再就職手当

 ハ.常用就職支度手当

②移転費

③広域就職活動費


2.就業手当

受給資格者が非常用型の職業に就いた場合に支給


3.再就職手当

受給資格者が常用型の職業に就いた場合に支給


4.常用就職支度手当

就職困難者である受給資格者が常用型の職業に就いた場合に支給


5.移転費

就職や公共職業訓練等の受講のため、転居する場合に支給される


6.広域求職活動費

広範囲の地域にわたる求職活動をする場合に支給される


(2)雇用継続給付

1.目的

高齢者の雇用継続、育児・介護休業の取得やその後の職場復帰を促進


2.高年齢雇用継続給付

①概要

高齢者の雇用継続と再就職の援助促進を図る


②高年齢雇用継続基本給付金

60歳以降の賃金が60歳時の賃金より大幅に低下したとき支給


③高年齢再就職給付金

再就職後の賃金が離職前の賃金より大幅に低下したときに支給


3.育児休業給付

①概要

育児休業の取得と育児休業終了後の職場復帰を援助・促進


②育児休業基本給付金

育児休業期間中に休業前賃金の100分の30を支給


③育児休業者職場復帰給付金

休業前賃金の10%を育児休業した期間に応じて支給


4.介護給付金

介護休業の取得と介護休業後の職場復帰を援助・促進する



(3)教育訓練給付

1.目的

労働者の主体的な能力開発の取組みを支援


2.教育訓練給付金

①支給要件

(イ)教育訓練を開始した日に被保険者である者

(ロ)(イ)以外の者で、基準期間が当該基準日の直前の一般被保険者でなくなった日から1年以内である者


②支給額

5年以上・・・100分の40・・・上限20万円

3年以上5年未満・・・100分の20・・・上限10万円






一般被保険者以外の求職者給付

(1)高年齢継続被保険者への給付

1.高年齢被保険者

65歳になる前日から引き続き65歳以後も雇用されている者


2.高年齢求職者給付金

高年齢継続被保険者が失業したとき、高年齢求職者給付金をを支給


(2)短期雇用特例被保険者への給付

1.短期雇用特例被保険者

季節的に雇用される者、短期の雇用に就くことを常態とするもの


2.特例一時金

短期雇用特例被保険者が失業したとき、特例一時金を支給


(3)日雇労働被保険者への給付

1.日雇労働被保険者

・日雇労働で一定の要件を満たす者

・日雇被保険者には日雇労働者被保険者手帳が交付される


2.日雇労働求職者給付金

①普通給付

②特例給付


求職者給付

(1)技能習得手当

1.技能習得手当は、公共職業訓練等を受講する場合に支給される


2.寄宿手当

寄宿手当は、訓練の受講のため、親族と別居する者に支給される


(2)傷病手当

傷病手当は、傷病等により働けない場合に基本手当に代えて支給される


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