所定給付日数
(1)所定給付日数
倒産・解雇等による離職者の所定給付日数は多めに設定されている
(2)受給期間
1.基本手当は、原則として離職の日の翌日(被保険者資格喪失日)から1年間に限り、受給可能
2.受給期間の延長
・受給期間内に妊娠・出産等で働けない場合は、受給期間が延長される
・定年等により離職した者は、1年間を限度として受給期間の延長が可能
(3)基本手当の延長給付
1.就職が困難な者等には、基本手当の所定給付日数が延長される
①訓練延長給付
②広域延長給付
③全国延長給付
2.延長給付の調整
延長給付が重複する場合の優先順位が決められている
(4)待期・給付制限
1.待期
最初の求職の申込日から7日は基本手当は支給されない
2.給付制限
一定の事由に該当する場合は、基本手当は支給されない
3.延長給付の給付制限
基本手当の延長給付が行われているときも給付制限がある
基本手当の受給要件
(1)基本手当の受給要件
利殖の日以前年間に被保険期間が通算して6ヶ月以上ある
(2)算定対象期間
原則:算定対象期間=離職の日以前1年間
(3)被保険者期間
1.賃金支払基礎日数が14日以上ある期間を1ヶ月とする
2.過去に受給資格を取得した期間は、被保険者期間に含めない
(4)基本手当受給手続きの流れ
事業主:資格喪失届、離職証明書⇒所轄公共職業安定所長⇒離職票交付⇒離職者
(5)受給資格の決定
基本手当を受給するためには、まず受給資格の決定が必要
離職者⇒所轄公共職業安定所出頭⇒求職の申込み⇒離職票を提出⇒受給資格の決定
(6)受給資格者証の交付
受給資格の決定があった者には、受給資格者証が交付される
(7)失業の認定
失業の認定日に、失業の認定を受けた者が基本手当を受給できる
※失業の認定・・・最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ
(8)失業の認定日に出頭できない場合
1.失業の認定日の変更
2.証明書による認定
(9)基本手当の日額
賃金日額は、離職前6ヶ月間の賃金を基にして、計算される
一般被保険 者の求職者給付
【失業等給付の体系】
(1)失業等給付の体系
1.求職者給付
①一般被保険者----基本手当
|-技能習得手当---ー受講手当
| |-通所手当
|-寄宿手当
|-疾病手当
②高年齢継続被保険者
③短気雇用特例被保険者
④日雇い労働被保険者
2.就職促進給付
3.雇用継続給付
①高年齢継続給付
②育児休業給付
③介護休業給付
4.教育訓練給付
(2)就職への努力
求職者給付の受給者は、職業に就くよう努めなければならない
(3)未支給の失業等給付
受給資格者が死亡した場合、一定の遺族は未支給分を請求できる
(4)返還命令等
偽り、不正に寄る受給者には、給付の返還を命ずることができる
(5)受給権の保護等
1.需給権は譲り渡し、担保に供し、差し押さえることができない
2.失業給付には、租税その他の公課を課すことができない
費用の負担・不服申し立てと時効
(1)費用の負担
1.労災保険料の負担
労災保険料は、事業主が全額負担
2.事業主からの費用徴収
一定の事由に該当する場合、保険給付に要した費用が徴収される
3.一部負担金
通勤災害で療養給付を受ける労働者から、一部負担金を徴収する
4.国庫補助
国庫は労災保険事業に要する費用の一部を補助することができる
(2)不服申し立てと時効
1.不服申し立て
保険給付に関する決定に不服があるものは、審査請求ができる