資格をとるぞぉ -2ページ目

所定給付日数

(1)所定給付日数

倒産・解雇等による離職者の所定給付日数は多めに設定されている


(2)受給期間

1.基本手当は、原則として離職の日の翌日(被保険者資格喪失日)から1年間に限り、受給可能


2.受給期間の延長

・受給期間内に妊娠・出産等で働けない場合は、受給期間が延長される

・定年等により離職した者は、1年間を限度として受給期間の延長が可能


(3)基本手当の延長給付

1.就職が困難な者等には、基本手当の所定給付日数が延長される

①訓練延長給付

②広域延長給付

③全国延長給付


2.延長給付の調整

延長給付が重複する場合の優先順位が決められている


(4)待期・給付制限

1.待期

最初の求職の申込日から7日は基本手当は支給されない


2.給付制限

一定の事由に該当する場合は、基本手当は支給されない


3.延長給付の給付制限

基本手当の延長給付が行われているときも給付制限がある


基本手当の受給要件

(1)基本手当の受給要件

利殖の日以前年間に被保険期間が通算して6ヶ月以上ある


(2)算定対象期間

原則:算定対象期間=離職の日以前1年間


(3)被保険者期間

1.賃金支払基礎日数が14日以上ある期間を1ヶ月とする

2.過去に受給資格を取得した期間は、被保険者期間に含めない


(4)基本手当受給手続きの流れ

事業主:資格喪失届、離職証明書⇒所轄公共職業安定所長⇒離職票交付⇒離職者


(5)受給資格の決定

基本手当を受給するためには、まず受給資格の決定が必要

離職者⇒所轄公共職業安定所出頭⇒求職の申込み⇒離職票を提出⇒受給資格の決定


(6)受給資格者証の交付

受給資格の決定があった者には、受給資格者証が交付される


(7)失業の認定

失業の認定日に、失業の認定を受けた者が基本手当を受給できる

※失業の認定・・・最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ


(8)失業の認定日に出頭できない場合

1.失業の認定日の変更

2.証明書による認定


(9)基本手当の日額

賃金日額は、離職前6ヶ月間の賃金を基にして、計算される

一般被保険者の求職者給付

【失業等給付の体系】

(1)失業等給付の体系

1.求職者給付

 ①一般被保険者----基本手当

              |-技能習得手当---ー受講手当

              |              |-通所手当

              |-寄宿手当

              |-疾病手当

 ②高年齢継続被保険者

 ③短気雇用特例被保険者

 ④日雇い労働被保険者


2.就職促進給付


3.雇用継続給付

 ①高年齢継続給付

 ②育児休業給付

 ③介護休業給付


4.教育訓練給付


(2)就職への努力

求職者給付の受給者は、職業に就くよう努めなければならない


(3)未支給の失業等給付

受給資格者が死亡した場合、一定の遺族は未支給分を請求できる


(4)返還命令等

偽り、不正に寄る受給者には、給付の返還を命ずることができる


(5)受給権の保護等

1.需給権は譲り渡し、担保に供し、差し押さえることができない


2.失業給付には、租税その他の公課を課すことができない



費用の負担・不服申し立てと時効

(1)費用の負担

1.労災保険料の負担

労災保険料は、事業主が全額負担


2.事業主からの費用徴収

一定の事由に該当する場合、保険給付に要した費用が徴収される


3.一部負担金

通勤災害で療養給付を受ける労働者から、一部負担金を徴収する


4.国庫補助

国庫は労災保険事業に要する費用の一部を補助することができる


(2)不服申し立てと時効

1.不服申し立て

保険給付に関する決定に不服があるものは、審査請求ができる

特別加入

(1)特別加入制度の趣旨

中小・零細事業主等を労働者に準じて保護すること


(2)特別加入者の範囲

特別加入できる者の範囲が定められている


(3)特別加入の手続き

特別加入するためには、政府の承認が必要


(4)特別加入の効果

原則的には、一般労働者と同様の保険給付と労働福祉事業が行われる


(5)脱退・変更等

特別加入の脱退等には、政府の承認が必要

労働福祉事業

(1)労働福祉事業の概要

1.種類

①社会復帰促進事業

②被災労働者等援護事業

③安全衛生確保事業

④労働条件確保事業


2.独立行政法人労働者健康福祉機構


(2)特別支給金制度

1.特別支給金の体系

特別支給金

 一般の特別支給金

  ①休業特別支給金

  ②傷病特別支給金

  ③障害特別支給金

  ④遺族特別支給金


 ボーナス特別支給金

  ①疾病特別年金

  ②障害特別年金・障害特別一時金

  ③障害特別年金差額一時金

  ④遺族特別年金・遺族特別一時金


2.一般の特別支給金

休業特別支給金のみ、給付基礎日額に対して定率で支給される


3.ボーナス特別支給金

ボーナスを支給の算定基礎とする特別支給金がある


4.保険給付と特別支給金との相違点

保険給付にはみられない、特別支給金だけの取り扱いがある


(3)その他の労働福祉事業

1.社会復帰促進事業

労災病院、リハビリテーション施設の設置・運営等がある


2.被災労働者等援護事業

特別支給金以外に労災就学援護費等がある


3.安全衛生確保事業

労働災害防止の講演会開催や健康診断センターの設置・運営等を行う


4.労働条件確保事業

未払い賃金の立替事業等がある

保険給付の通則

(1)年金たる保険給付の通則

1.基本権と支分権

受給権には基本権と支分権がある


2.年金の支給期間

支給事由の生じた月の翌月から支給事由の消滅した月まで支給


3.年金の支払期月

2月、4月、6月、8月、10月及び12月に前月分(2ヶ月)までを支給


4.端数処理

給付基礎日額は、1円未満の端数は1円に切り上げる


5.年金の内払い・過誤払い

年金が誤って支給された場合は内払い等で処理


6.定期報告

年金たる保険給付の受給権者は、労働基準監督署長に定期報告等が必要


7.死亡の推定

船舶等の事故で静止画3ヶ月間不明の場合は、

事故があった日もしくは行方不明となった日に死亡したものと推定する


(2)未支給の保険給付、支給制限、費用徴収その他

1.未支給の保険給付

保険給付を受けるべき者が死亡した場合、その遺族が請求できる


2.支給制限

保険事故が労働者の故意による場合は、保険給付が制限される


3.費用徴収

保険給付の不正受給者からは、保険給付額の全部又は一部を徴収


4.保険給付の一時差止め

命令等に従わない場合は、政府は保険給付を一時差止めることができる


5.その他

受給権の保護、保険給付の非課税が定められている


(3)諸制度との調整

1.第三者行為災害の調整

事故原因が第三者の行為による場合には調整措置がある


2.他の社会保険との調整

労災保険と他の社会保険の給付が併給される場合の調整がある


3.損害賠償との調整

事業主に責めがある場合の損害賠償は調整が行われる

障害・介護・死亡・予防・に関する保険給付

(1)障害(補償)給付

 ●.障害(補償)年金・・・・・重い障害

 ●障害(補償)一時金・・・軽い障害


1.支給要件

①労働者が、業務上の事由または通勤により負傷し、または疾病にかかったこと

②その疾病が治ったこと

③直った後、その疾病により身体に一定の障害が残ったこと

(障害等級第1級から第14級)


(2)介護(補償)給付

障害等級、疾病等級第1級の者、

および障害等級、疾病等級第2級の者のうち一定の障害により

年金たる保険給付を受けている者


1.支給額

常時介護を要する者⇒104590円/月が上限

随時介護を要する者⇒52300円/月が上限


2.請求の手続き

請求先は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長


(3)遺族(補償)給付

1.種類

①遺族(補償)年金

②遺族(補償)一時金


2.遺族(補償)年金

労働者の死亡の当時、受給資格者がいる場合に支給される

※受給資格者・・・労働者の死亡当時その収入で生計を維持していたもの


3.遺族(補償)一時金

労働者の死亡当時、年金受給資格者がいない場合に支給される


4.受給資格の欠格

労働者を故意に死亡させた者等一定の事由に該当する者は、受給資格者とはなれない


(4)葬祭料(葬祭給付)

1.葬祭を行う者に対して、支給される


2.葬祭料(葬祭給付)のスライド制


(5)二次健康診断等給付

1.目的

目的は過労死の予防である


2.支給要件

定められたすべての項目に異常の所見があることが必要


3.給付の範囲

二次健康診断と特定保健指導


4.請求と請求期限

請求先は都道府県労働局長


5.時効

時効は2年


6.事業者の措置

労働安全衛生法に基づく措置を行う必要がある



療養と休業に関する保険給付

(1)療養(補償)給付

 現物給付(原則)と現金給付がある


(2)休業(補償)給付

 支給を受けるためにはすべての支給要件を満たす必要がある


1.支給要件

①労働者が、業務上の事由または通勤により負傷し、または疾病にかかり、療養していること

②その療養のために労働することができないこと

③労働することができないため、賃金を受けない日があること

④3日間の待機期間を満たしていること


2.支給額

原則:給付基礎日額の100分の60


3.休業特別支給金

給付基礎日額の100分の20


4.支給期間

休業している期間


(3)傷病(補償)年金

傷病(補償)年金:長期間の療養で、かつ一定の要件に該当するものには年金を支給


1.支給要件

①労働者が、業務上の事由または通勤により負傷し、または疾病にかかっていること

②その疾病にかかる療養の開始後、1年6ヶ月を経過した日または同日後に次のいずれにも該当していること

a.その疾病が治っていないこと

b.その疾病による障害の程度が、疾病等級表に定める疾病等級(第1級から第3級)に該当すること


2.支給期間

当該労働者が疾病等級に該当する限り、継続して支給


 


被保険者の概要

(1)保険給付 の種類と意義

1.保険給付の呼び名

業務災害と通勤災害では保険給付の呼び名が違う

(業務災害には「補償」という言葉がつく)


(2)保険給付の体系


(治癒前)

負傷・疾病

 ●療養(補償)給付

 ●休業(補償)給付

↓ ⇒  (1年6ヶ月経過後、治癒せず傷病等級に該当)

↓     ●傷病(補償)年金

↓     ↓

↓    (一定の介護状態)

↓     ●介護(補償)給付

↓      ↑

(治癒後) ↑

障害    ↑

 ●障害(補償)給付


死亡

 ●遺族(補償)給付

 ●葬祭料


異常の所見あり

 ●二次健康診断等給付



(3)給付基礎日額

1.原則

 労働基準法に定められている平均賃金と同じ


2.給付基礎日額の特例

 原則による算定が適当でない場合の、特例的な算定方法がある


3.給付基礎日額の自動変更対象額

 自動変更対象額とは給付基礎日額の最低補償額である


(4)スライド制と限度額

1.スライド制

労災保険では、賃金水準の変動に応じて給付基礎日額を改定する


2.年齢階層別の最低限度額及び最高限度額

給付基礎日額には、年齢階層別に最低限度額・最高限度額がある