名誉毀損罪とは
社会的に、根拠のないデマを流すとどうなるのか法律事務所のHPで調べてみました。
『他人の不確かな情報を世間に公表する、嫌がらせで事実無根のデマを流すなどの行為は、刑法第230条1項の「名誉毀損罪」によって罰せられるおそれがあります。
【刑法第230条1項 名誉毀損】
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。
SNSやインターネット上のトラブルで、たびたび問題となるのが名誉毀損罪です。
「公然と事実を摘示」とは、不特定または多数の第三者に知られる状態で、ある特定の事柄を指して言葉や文章で発することを指します。特定の事柄が真実であるか、それともうそであるかは問いません。たとえデマではないとしても、他人の社会的な信用を損なうような事柄を発信すると、名誉毀損罪に問われるおそれがあります。』
参考:https://kusatsu.vbest.jp/columns/criminal/g_other/3658/
ということらしいです。
「公然と事実を摘示」とは、法律用語でわかりにくいですね。
ネット上で解説がありました
「事実を摘示」
「事実を摘示」とは、誹謗中傷や侮辱暴言ではなく、具体的な事実内容を示したことをいいます。
真実であるかは問われません。
根も葉もないデマであっても該当します。
- 「●●さんは●●さんの財布からお金を盗んだ」
- 「●●は詐欺で逮捕されて刑務所帰りだ」
- 「●●さんは自宅に大麻を隠し持っていた」
- 「●●課長は、職場の部下と不倫している」
参考:
あいかわさんに対するデマは、内容的にこの4つ目の項目に当たりますね。