ストーカー行為は犯罪だ 2022.11.14(月) | アルベルトの書斎

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ケロケロさん

 

12日にお預かりした恵比寿ジャンケンポンのスタッフAさんとスイキャンのメンバーBさんへのプレゼントお店に預けてきました。

 

Aさんはその日はお休みでした。Bさんはその当日ライブに出演していたのでお渡ししようとすると、あなたから、SNSのダイレクトメッセージでストーカー的書き込みをされ困っているということでした。

そういう方からプレゼントをいただくことはできないとのお返事でした。

 

少し長くなるので、ファイルに添付いたしました。

 

何か心当たりはおありでしょうか。

 

 

もしこれが、事実なら、

ストーカー行為等の規制等に関する法律

 

 

の第2条1項の5に抵触する恐れがあります。

 

この項の解説が警視庁から出されています。

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/higai/dv/kiseho.html#cms364FB

 

そこから引用すると

 

オ 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等

例えば、

 

・あなたに電話をかけてくるが、何も告げない。(無言電話)

・あなたが拒否しているにもかかわらず、携帯電話や会社、自宅に何度も電話をかけてくる。

・あなたが拒否しているにもかかわらず、何度もファクシミリや電子メール・SNSメッセージ・文書等を送信してくる。

 

などの行為がこの法律に抵触するということです。

 

Bさんに聞いたところによると

「今後メッセージを送らないでください」との旨を

お願いしたにもかかわらず、嫌がらせや意味不明のメッセージが送られてきたということです。デマも含まれていたとのことです。

メッセージを拒否しているにもかかわらず、2日前に、あなたからの意味不明なメッセージを受け取っていたようです。

デマについては、刑法230条に名誉毀損の項目があります。

 

ストーカーとデマの流布になると2つの法律違反になる可能性が高いということですね。

 

Bさんは、以前のあなたからのメッセージを記録しているとのことなので、これは当然警察に訴える有力な証拠になります。
 

ストーカー的書き込みやデマによる誹謗中傷は、Bさんに精神的苦痛を与えることになります。

 

今後、彼女への謝罪とこれからBさんへ近づいたり、嫌がらせのメールやデマの流布を一切しないという確約が取れないなら、警察に訴えることと法的措置に進むしかないかもしれません。

 

弁明があれば、公開の場で受けます。