せっかくみんなにこのブログをようや広める時期がキターーーーーーーーーーー
と思っておりましたが
実際
しょぺこりの言うとおりホームページにすることにしました。
本気 出して今日作り上げておきました。
もうすぐみなさんにお見せできると思いますが
もうしばらくかかるともいえそうです。
今すぐにでも知りたい!っていってくれる心優しいひとゎ
やっぱりあとちょっと待っててください
すみませんにょ
せっかくみんなにこのブログをようや広める時期がキターーーーーーーーーーー
と思っておりましたが
実際
しょぺこりの言うとおりホームページにすることにしました。
本気 出して今日作り上げておきました。
もうすぐみなさんにお見せできると思いますが
もうしばらくかかるともいえそうです。
今すぐにでも知りたい!っていってくれる心優しいひとゎ
やっぱりあとちょっと待っててください
すみませんにょ
やっぱ長期休みって怖いよね…
春休み始まってからまだ1週間ちょいしか経ってないのに正直もぉ廃人になりかけてるよ。
いわゆるNEETだよね。
てかNEETって呼び名がかっこいいじゃん、何となく。「俺ちょっと前までNEETだったんだけどさぁ♪」みたいな。ダメだよねこれ。
この呼び名がこぉゆぅ人たちを増加させる原因でもあると思うんだよね。
だからさぁ、もっとだっさい名前にしちゃえばいぃと思うんだわ。
例えばNOBUTA(Not Organized、Barning、Unique、Traning、Action)とかさぁ。
まぁ要は、こんなんなるぐらいだったら勉強でもした方がマシだろってことが言いたかったッス!!
ってなわけで、タイトルは意味不明だけど、今日は『自然人の権利能力の取得』についていっちょ前に語らせて頂きます。
まず、権利能力って何じゃって話なんだけど、これは権利を取得し、義務を負担することができる資格のこと。要するに、何とか権ってのの主体になれて、いろんな義務の主体になるには、この権利能力が必要になってくると。
人ってのは、生まれたその時からこの権利能力を持ってるんすよね。
逆に言えば、出生(母体から胎児が全部露出したとき)のみが、権利能力の取得事由ってこと。
ただし、死体で出てきたときは出生とはみなされない。
ってことは、マミィのお腹ん中にいる子に権利能力はないってことになるから、胎児と契約したりすることは法律的に不可能ってことになる。
でもねってやつなんだけど、損害賠償請求、相続、遺贈なんかの特別な場合には、胎児の利益保護の目的で、その子がすでに生まれたものと仮定して、一定の権利保護が図られてるんだわ。
ex)賢四郎(仮名)と彩(仮名)との間に、めでたく赤ちゃんができました。
二人は、男の子だったら五郎左ェ門、女の子だったらおつねにしよう、などと幸せそうに話していました。
しかし、悲劇は突然訪れたのです…
昔から彩に好意を抱いていた助兵衛が、賢四郎を妬み後ろから手刀でスパッ…
賢四郎は即死でした↓↓
ここから、女彩の戦いが始まる…
彩は当然、賢四郎が生きていたことによって得られたであろう利益を助兵衛に請求。
いわゆる損害賠償請求ですね。
彼女が助兵衛に対して損害賠償請求をするのは当然のこととして、ここで問題になってくるのは、彼女のお腹の中にいる赤ん坊。
先ほど述べたとおり、損害賠償請求などの特別な場合には、胎児であっても、生まれたものと仮定してその権利は保障される。
つまり、彩はお腹の中にいる赤ん坊の分まで、賠償を請求することが可能なわけです。
ただし、もし万が一、残念なことにこの赤ん坊が死産だったら…
ここで、ものっすごく重要になってくるのがこれ。
・解除条件説…胎児は既に権利能力を持っているものとし、ただちに損害賠償請求権を取得できる、とする説。
・停止条件説…胎児の段階では権利能力はなく、出生したときに初めて胎児中に被った損害に対する損害賠償請求権を取得できる、とする説。
死産だった場合、彩は赤ん坊の分の損害賠償請求はできないことになるんだけど、もし、解除条件説に基づいて生まれる前に賠償請求権を行使してしまったら、これから生まれてくる赤ん坊のために使った分の賠償金は、不当利得として清算しなくちゃならなくなる。
じゃ、停止条件説をとればいぃじゃんよ~と思うかもしれないけど、こっちをとると、胎児だった頃の分と、生まれてきてからの分、どっちも払ってよ!ってことになって助兵衛が二重払いさせられる危険性がでてくる。
過去に起こった事件では、停止条件説に基づくものであろうと解釈される判決が下されてるみたい。
では、今日はこの辺にしておきます♪
次回は、『自然人の権利能力の消滅』について語らせて頂きたいと思います。