せっかくみんなにこのブログをようや広める時期がキターーーーーーーーーーー

と思っておりましたが

実際

しょぺこりの言うとおりホームページにすることにしました。

本気 出して今日作り上げておきました。

もうすぐみなさんにお見せできると思いますが

もうしばらくかかるともいえそうです。

今すぐにでも知りたい!っていってくれる心優しいひとゎ

やっぱりあとちょっと待っててください

すみませんにょ

やっぱ長期休みって怖いよね…

春休み始まってからまだ1週間ちょいしか経ってないのに正直もぉ廃人になりかけてるよ。

いわゆるNEETだよね。

てかNEETって呼び名がかっこいいじゃん、何となく。「俺ちょっと前までNEETだったんだけどさぁ♪」みたいな。ダメだよねこれ。

この呼び名がこぉゆぅ人たちを増加させる原因でもあると思うんだよね。

だからさぁ、もっとだっさい名前にしちゃえばいぃと思うんだわ。

例えばNOBUTA(Not Organized、Barning、Unique、Traning、Action)とかさぁ。

まぁ要は、こんなんなるぐらいだったら勉強でもした方がマシだろってことが言いたかったッス!!

ってなわけで、タイトルは意味不明だけど、今日は『自然人の権利能力の取得』についていっちょ前に語らせて頂きます。

まず、権利能力って何じゃって話なんだけど、これは権利を取得し、義務を負担することができる資格のこと。要するに、何とか権ってのの主体になれて、いろんな義務の主体になるには、この権利能力が必要になってくると。

人ってのは、生まれたその時からこの権利能力を持ってるんすよね。

逆に言えば、出生(母体から胎児が全部露出したとき)のみが、権利能力の取得事由ってこと。

ただし、死体で出てきたときは出生とはみなされない。

ってことは、マミィのお腹ん中にいる子に権利能力はないってことになるから、胎児と契約したりすることは法律的に不可能ってことになる。

でもねってやつなんだけど、損害賠償請求、相続、遺贈なんかの特別な場合には、胎児の利益保護の目的で、その子がすでに生まれたものと仮定して、一定の権利保護が図られてるんだわ。

ex)賢四郎(仮名)と彩(仮名)との間に、めでたく赤ちゃんができました。

  二人は、男の子だったら五郎左ェ門、女の子だったらおつねにしよう、などと幸せそうに話していました。

  しかし、悲劇は突然訪れたのです…

  昔から彩に好意を抱いていた助兵衛が、賢四郎を妬み後ろから手刀でスパッ…

  賢四郎は即死でした↓↓

  ここから、女彩の戦いが始まる…

彩は当然、賢四郎が生きていたことによって得られたであろう利益を助兵衛に請求。

いわゆる損害賠償請求ですね。

彼女が助兵衛に対して損害賠償請求をするのは当然のこととして、ここで問題になってくるのは、彼女のお腹の中にいる赤ん坊。

先ほど述べたとおり、損害賠償請求などの特別な場合には、胎児であっても、生まれたものと仮定してその権利は保障される。

つまり、彩はお腹の中にいる赤ん坊の分まで、賠償を請求することが可能なわけです。

ただし、もし万が一、残念なことにこの赤ん坊が死産だったら…

ここで、ものっすごく重要になってくるのがこれ。

解除条件説…胎児は既に権利能力を持っているものとし、ただちに損害賠償請求権を取得できる、とする説。

停止条件説…胎児の段階では権利能力はなく、出生したときに初めて胎児中に被った損害に対する損害賠償請求権を取得できる、とする説。

死産だった場合、彩は赤ん坊の分の損害賠償請求はできないことになるんだけど、もし、解除条件説に基づいて生まれる前に賠償請求権を行使してしまったら、これから生まれてくる赤ん坊のために使った分の賠償金は、不当利得として清算しなくちゃならなくなる。

じゃ、停止条件説をとればいぃじゃんよ~と思うかもしれないけど、こっちをとると、胎児だった頃の分と、生まれてきてからの分、どっちも払ってよ!ってことになって助兵衛が二重払いさせられる危険性がでてくる。

過去に起こった事件では、停止条件説に基づくものであろうと解釈される判決が下されてるみたい。

では、今日はこの辺にしておきます♪

次回は、『自然人の権利能力の消滅』について語らせて頂きたいと思います。



文責 たっちょめ




こんにちわ。
今日は 身柄の拘束と自白 というものについて 少し書いてみます。
身柄の拘束 といえば 最近は ライブドアの堀江貴文前社長が逮捕され 東京拘置所に収監されているわけですが

さて まず 身柄の拘束を受ける前提としては 行為が 犯罪行為である と 認知される必要があります。
この認知が行われた結果として 国家機関による 捜査 が行われるわけです。
捜査には 任意捜査 とよばれる 国家機関が勝手にコソコソ捜査するものと
強制捜査 とよばれる 強制力を伴う捜査があります。
この 強制捜査の中に 逮捕 と 差し押さえ という捜査方法が あります。

逮捕 と 一言で言っても その中身には ①通常逮捕 ②現行犯逮捕 ③緊急逮捕 とよばれるものが あります。
わたしたちは 逮捕をされると 72時間以内に 警察官は 検察官のもとへ被疑者を送致 いわゆる 送検 さます。
その後は 勾留 するために 検察官は裁判所に10日間の勾留延長請求を するわけです。
10日間たった後は また 検察官による最長10日間の勾留延長請求が行われ 認められれば10日間お勾留延長がなされるわけです。

以上をまとめてみると
逮捕 → 72時間=3日間 送検 → 勾留手続き → 10日 → 勾留延長請求 → 10日
と 最長で 逮捕から 23日間 被疑者を 取り置くことができるわけです。

さて 手続きの話はこのくらいにして
この 勾留の期間中 捜査機関は いったい何をするのだろうか といいますと いわゆる 取調べ がおこなわれるわけです。
取調べは なぜ行われるかといえば やはり 犯罪行為を行ったことを認める供述 つまりは 自白 を引き出すために 行われるわけです。

ここで
あれ? 自白? 自白は憲法第38条で禁止されてるんじゃ? と思った人もいるかもしれません
そうです
憲法第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
とあります。

では なぜ 捜査機関は自白をほしがっているのでしょうか?

この理由を述べる前に 刑事訴訟法第320条1項を見ておきます。
刑事訴訟法320条第1項
第321条及至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。


これは 伝聞法則とよばれ 法廷で話したことのみを証拠として認め 紙で法廷に提出した調書は認めませんよ という規定です。
これは 紙で提出されてしまうと 反対尋問ができないからです。
たとえば 犯罪事件の目撃者の証言が 法廷で行われれば 弁護人はその証人に質問することができますが 紙で提出されてしまえば もう なにもできないわけです。

さて なおさら 自白する ってゆーか 調書をとる 取調べをする 意味ないじゃんか とお思いになられる方も多くなったと 思われます。

ところがです この 伝聞法則は 実は 伝聞例外の法則 と呼ばれることもあることから わかるように 刑訴法の321条から328条に多くの 例外 が 記載されているのです。
この 例外 に当てはまる場合は 紙で法廷に事前に提出することができてしまうのです。

たとえば
刑事訴訟法第322条1項
被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第319条の規定に準じ、任意にされたものでない疑いがあると認めるときは、これを証拠とすることができない。


とあります。
つまりは 自己に不利益な証言をした場合には 調書を認める というわけです。

えええ? なぜ? とお思いになられた方も いらっしゃるかと思います。

これは 実は 経験則上 人間はうそをついてまで 自分に不利益なことは言わない と考えられているからなのです。
まぢ?笑
ですから 拷問や脅迫といった 任意でない自白 が行われたことを立証する以外には
一度 犯罪行為を認めてしまう と つまり やりました といってしまうと
その瞬間に ほぼ 間違いなく 有罪が確定するわけです。
法廷で 自分の証言を否定しても ではなぜ調書では認めたのですか? として 証拠として採用されている調書との 矛盾を指摘されてしまうわけです。

やりました という一言で 有罪となってしまうわけです。

多くの場合においては 弁護士が 留置所に到着する前に 被疑者は 警察に調書をとられ そこでみずからの行為を 認めてしまいます
これでは 有罪をとどめるすべがない わけです。

冤罪はたとえ10000分に1件であったとしても 当事者本人にとっては その事件が人生のすべてなのです。その事件で人生 決してしまうのです。
死刑であれば 人生終わってしまうのです。

黙秘権の内容すらよく知らない わたしたちのような一般人が 警察官に あなたには黙秘権があります という 告知だけを受け 黙秘権の内容も知らないわたしたちが 強烈な自白の要請の前に 弁護士が来る前に たったひとりで さらされるわけです。

話さなくていいからね 黙秘権があるよ といった瞬間 振り向いて ねーはなしてよ ってわけです。

ですから こういった状況の中で 誤った判断をしないようにするために あるいは 権力に迎合しない たまに必要なのは 弁護人という専門家の助言 です。
その弁護人と 意思疎通をするのが 接見交通 です。

刑事訴訟法39条1項
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することのできる者の依頼により弁護人となろうとするものと立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。


と 接見が保障されているわけです。というわけで 接見交通権は非常に重要なわけです。

けれどもこれを実行することは とても難しい わけです。
新築の警察署であっても 接見室はひとつ ということが往々にしてあります。

ですから こういった状況の中で 弁護人は 有罪であっても少しでも刑を軽くする 情状弁護 を行う あるいは 否認しているのであれば 無罪を勝ち取るということを 行っていくものなのです。

まだまだ改善の余地はたくさんありそうですね。

今回はずいぶん倫理的な問題にも入り込んでしまい とりとめがなくなってしまいましたが
次回は 共同正犯 についてふれようと思っていますが あくまで予定です。


文責 賢四郎
今回は 小泉首相の靖国神社参拝をめぐる裁判所の判断 についてです。

みなさん もう 知っておられる方も多くいられるでしょうが
事例の内容としては 小泉首相が任期中に靖国神社を参拝したことは いわゆる 公式参拝にあたり これは 原告の 信教の自由等の侵害である として 国と小泉首相そして靖国神社に対して 精神的苦痛に対する慰謝料の支払い を求めたものです。

この訴えに対して 大阪高裁 東京高裁 高松高裁は それぞれ異なった判決をくだしました。
東京高裁と高松高裁は 小泉首相の参拝についての 違憲判断に言及なかった のに対して
大阪高裁では 小泉首相の参拝についての 違憲判断に言及し 違憲の判断をくだしました。

この 事例を考える際の論点としては

①公務員として職務を行ったのかどうか という点

②公務員として行為を行ったのであれば その行為の違法性があるかどうか という点


③公務員として行為を行い かつ その行為が違法であった場合に発生する損害があったかどうか
 という点


が あげられます。
この3つの条件のすべてを満たしていない限り 慰謝料は支払われない というわけです。

実際の判決を見ていきますと
東京高裁の判決では
まず ①の公務員として職務を行ったのかどうか という点について 内閣総理大臣の職務行為として行われたとは言いがたい として 控訴を棄却しました。

つまり ①の要件を満たしていないため ②③の要件は判断しなかった というわけです。

次に高松高裁の判決では
③の公務員として行為を行い かつ その行為が違法であった場合に発生する損害があったかどうか という点についてのみ 言及し 精神的な損害は与えていない という判断で 控訴を棄却しました。

この場合においても ③の要件を満たしていないため ①②の要件は判断しなかった というわけです。

このふたつの裁判所では 3つの要件すべてが満たされなければ 慰謝料請求は認められない という点から そのうちのひとつが満たさていない という結論をのべることで
小泉首相の靖国参拝が 違憲か否か という いわゆる 政教分離の原則に違反しているかどうか について言及せずに 判決をだしているわけです。

これに対して 大阪高裁は
①の内閣総理大臣としての公務としてなされたものとして参拝を認め
②については 前回の津地鎮祭訴訟において使われた 目的効果基準 を踏襲し 
 その目的は社会的儀礼とはいいがたく 宗教的意義を有していたとし また 
 その効果は 特定の宗教に対する 援助・助長・促進又は圧迫・干渉にあたるとして 憲法20条3項の禁止する 宗教的活動に値する として 違憲の判断をくだし ②の要件についても認めました。
そして 最後の③の要件については 精神的苦痛は与えていないとして 最後の③の要件が満たされないため 控訴を棄却しました。

つまり 大阪高裁は 小泉首相の参拝の違憲判断をしなくても 結論は出せたところを あえて 違憲判断を出した上で 損害については認められないとして 控訴棄却したわけです。

さて ここで なぜ違いが生まれるのかということよりも
ここでは 前回の津地鎮祭訴訟においては 住民訴訟という 訴訟類型を取ったのにもかかわらず なぜ 今回は 慰謝料請求という形を取らざる終えなかったのか という点に言及しておきます。

住民訴訟というのは 実は地方自治法によって定められたものです。
ということは 地方自治体の違法な公金支出について 訴訟を起こすことが出来るわけです。
裏を返せば 地方自治体以外 つまりは 国家の違法な公金支出については 訴訟を起こすことができないわけです。
なぜなら 違法な公金支出というのは 当事者間における具体的な権利と義務に関する争いではないため 裁判所の役割の中核をになっている 司法権 として 取り扱うことが出来ないからです。
それゆえに 国家の違法な公金支出を争う 訴訟類型は 今の日本の司法制度には ない というわけです。
そこで 今回のように 個人の信教の自由等が侵された として 慰謝料を求めるという 具体的な権利の侵害 という形をとって 司法権の行使を行う というやりかたしか 争う方法が なかったわけです。

そういった 事情も 事例からわかる ということが いえるわけです。
それでは 今回は ここまでにします。


文責 賢四郎
こんにちわ。
今日は 津地鎮祭事件 についてふれてみます。

津地鎮祭事件の概要です。三重県津市で市立体育館を建設する際に 市は神式にのっとり地鎮祭を行い その際に市は神官への謝礼等として 7,663円を 市の公金から支出しました。
この公金支出に対して ある津市議会議員は その支出が憲法20条3項、89条に違反するとして 市長に対して 公金支出の損害を補填することを求めて 住民訴訟を起こしました。

参考
憲法20条3項 国およびその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
憲法89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

この裁判では 地鎮祭で公金を支出することが 憲法に規定する政教分離の原則に違反するかどうかが争われたわけです。

最高裁判決の判旨では
憲法20条3項の政教分離規定は 国家と宗教の分離を 制度として保障 することで 間接的に信教の自由の保障を確保するもの であるとし
宗教とのかかわり合いをもつ行為の 目的及び効果にかんがみ そのかかわり合いが 相当とされる限度を超えるものと認められる場合に これを許さないとするものである と述べています。
そして 憲法20条3項における 宗教活動 とは 行為の目的が 宗教的意義を持ち その効果が 特定宗教に対する 援助 助長 促進 又は 圧迫 干渉等 になるような行為をいう としています。

これが いわゆる 目的効果基準 とよばれる 政教分離の判断をする際の 基準とされるもので 判例により確立されました。つまりは 目的と効果 を考えて 相当とされる限度を超える場合のみ 違憲 とされ 宗教とのかかわり合いをもつ行為の中でも 宗教活動にあたらないものは 許される というわけです。

これは 国家と宗教の関わり合いを 完全に否定することが困難なことからも 妥当であるといえます。たとえば 初詣といった寺社の大規模な宗教的行事の際に 交通整理や混乱の回避のために 国家機関である警察が その手助けを行ったり 文化財として 国家から保護を受ける建築や作品には 宗教建築や宗教にかかわり合いを持つものが多く存在する といったことからも わかります。

さて 話は戻り この津地鎮祭事件では 今回の地鎮祭の目的は 専ら世俗的なものであり その効果は 神道を援助 助長 促進 又は 他の宗教の 圧迫 干渉を加えるものとは認められないため 憲法20条3項の 宗教的活動にはあたらず 政教分離の原則に 違反しない という結論が出されました。

この事例のポイントは 政教分離の原則の適用基準は 目的効果基準であり 目的効果基準とは 行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる かどうかで 宗教活動に当たるかを判断し 政教分離の原則に違反しているかを見極める ということです。

それでは 今回は ここまでにします。
次回は 小泉首相の靖国神社参拝をめぐる裁判所の判断について です。


文責 賢四郎
今日からこのブログを広めていきたいと思います。
どうぞ よろしくお願いします。
しかしながら 大変残念なことに 4月まで大学の授業は始まらないわけです。
そこで しばらくは 未来の法律家を目指す方に有益な情報の提供に とどめておきます。

今日は このブログの趣旨 をすこし書いておきます。
私たちは あるサークルで ほとんどが法学部法律学科です。
今年一年間は サークル活動の一環として
いわゆる 試験対策の項目も 積極的に行っていくことにしたわけです。
主としては 法律学科の 必修科目ですが
一般教養科目も 出来る限り 
つまりは わたしたちが 履修していたり あるいは ときたま 聞いている科目に関しては
更新していきます。
また 法律知識についても 順次更新していきます。
お楽しみに。