こんにちは。
銀座起業コンシェルジュ/行政書士の若林圭子です。
本日は、前回の続きです!
前回は、ネットの情報は頼りになるけど、
一方で、会社設立する際、決めなければいけないことを、
ネットの情報に載っている一般的な決め方で決め、
自分の会社に合うように決めずに会社を設立すると、
設立後、様々な要素に影響を及ぼす可能性がある、
というお話をしました。
前回の記事はこちら→ネットの情報、全て信じますか?
今回は、実際にどのように失敗したり、
後悔してしまったのか、という事例を含めて
お話ししたいと思います。
まず、その前に、前回の最後で、
設立する際に、必ず決めなければならない基本事項は、
後からでも変更はできる!ということをお伝えしました。
例えば、設立後、資本金の額も増やせますし、
事業目的の内容や数も変えられます。
しかし、変更手続きには、
登録免許税という費用もかかりますし、
手続きの手間や時間もかかります。
さらに、自分のビジネスが忙しく、
変更手続きを自分でする時間がない場合には、
専門家に依頼するなどが必要です。
すると、どうでしょうか?
登録免許税だけでなく、
さらに専門家への報酬などの費用がプラスでかかります。
しかし、一番の問題は、
費用や手間や時間の問題ではありません!
一番問題なのは、
「ビジネスのいいスタートが切れない」
ということなのです。
設立時に自分に合ったように基本事項を決めないと、
会社を設立した後に、様々な要素に影響を及ぼすと
前回お話ししましたが、まさにこのことです!
実際に、このような方がいらっしゃいました。
この方をここでは、Aさんとしましょう。
Aさんは、自分でネットの情報を見て、
自分一人で株式会社を設立しました。
その後、
「若林先生、こんなことになってしまったのですが・・・」
と、実際にご相談に来られた方の事例です。
Aさんは、会社を設立して、
ある県の建設業の許可を取得したいと考えていました。
そこで、会社を設立したので、
建設業の許可申請をしに、書類をそろえて、
ある県の申請窓口に行きました。
すると、
「御社は、許可申請するのに、
適した事業目的を定款に記載していないので、
事業目的の変更をしてから、申請し直してください。」
と言われ、受付してもらえなかったそうです。
そこで、慌てて私のところに、ご相談に来られました。
Aさんの会社は、元請けの建設会社さんから、
「早く建設業の許可を取ってくださいね。」
と言われていたそうなんです。
一般的に、都道府県知事の建設業の許可を取得するには、
申請してから30~40日くらいかかります。
なのに、許認可に適した事業目的を、
きちんと定款に記載していなかったために、
事業目的の変更をしてから、再度、
建設業の許可申請をすることになったら、どうでしょうか?
申請してから30~40日で許可取得できたものが、
法務局に変更手続きをしてから、
会社の謄本を再度取って、また申請し直して・・・
などとしている間に、
50~60日かかってしまうかもしれません。
実は、Aさんの会社は、元請けの会社さんに、
「Aさんの会社は、30~40日後に、許可が取得できるっていうから、
仕事お願いしようと思っていたけど、50~60日かかるなら、
この仕事は他の会社さんにお願いするから、今回はもういいよ・・・」
と言われてしまったそうです。
「大きなビジネスチャンスを逃してしまった・・・」
とAさんは、大変落ち込んでいました。
このようなことは、他にも実は多々起こっています。
「うちは、建設業許可とか関係ないし・・・」
と思っている方も多いかもしれませんが、
皆さんがやるビジネスに、
許認可取得が必要になる可能性もあります。
例えば、古物商や飲食業や宅地建物取引業や
医薬品の製造・販売や酒類販売などなど・・・
それがわからずに、許認可が必要なのに、
定款に許認可に適した事業目的を入れていないと、
許認可がスムーズに申請できずに、
・やりたいビジネスがなかなかできない・・・
・それに伴い、売り上げがあがらない・・・
・取引先に迷惑をかけてしまった・・・
など色々なことが起こってしまうかもしれません。
このように、落とし穴にはまって、
ビジネスが円滑にまわらなくなり、
後悔してしまうことにもなりかねません。
最初にきちんと自分に合ったように基本事項を決め、
会社設立後すぐにいいスタートがきれるようにする!
これが重要です。
だからこそ、
「後から変更できるから大丈夫・・・」ということでなく、
最初にきちんと決めておくことが必要です。
では、自分に合ったように基本事項を決めるためには、
何が必要なのでしょうか?
次回は、まとめとして、
さらに深くお話しさせていただきます。
次回もよろしくお願いいたします。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。