7月6日(火)の北海度新聞の記事です。
「北海道労働局は、2019年に調査した介護労働者が働く203事業所のうち、68.0%に当たる138事業所で労働基準関係法の違反行為を確認したと発表した。違法残業や時間外労働への割増賃金の未払いが違反の4割を占め、不当な労働条件下で働く介護従事者の存在が浮き彫りになった。」
北海道労働局のホームページには、上記の調査結果が、次のとおり掲載されています。
北海道労働局は、管下17の労働基準監督署が、平成 31 年(令和元年)に介護労働者を使用する事業場に対して行った監督指導の結果を取りまとめましたので、公表します。
1 監督指導を行ったのは203事業場で、そのうち労働基準関係法令違反が認められたものは138事業場(68.0%)となっています。
2 労働基準関係法令違反の主な事項は、多い順に
① 労働時間に関する事項 97件(23.4%)![]()
② 割増賃金の支払に関する事項 74件(17.9%)![]()
③ 安全衛生管理体制に関する事項 49件(11.8%)
となっています。
労働基準監督署の監督指導は、労働基準法などの法律に基づいて、定期的にあるいは労働者からの申告などを契機として、事業場に立ち入り、設備や帳簿などを調査して関係労働者の労働条件について確認を行うものです。その結果、法違反が認められた場合には事業主などに対しその是正を指導します。今回、介護事業所について公表したのは、労働基準法違反が看過できないほど目立ったためでしょう。![]()
違反内容は労働時間に関する事項が多く、労使協定を結ばずに時間外労働をさせたり、協定で定める時間を超える時間外労働をさせたりしていました。小規模な事業所では、三六協定を締結していない例も多かったと思いますが、時間外労働への賃金未払や割増賃金の未払いが多い点は、労働条件の最も基本的な点が賃金であるだけに、それが守れらないことに暗澹たる思いがします。![]()