土地ごと収益物件(一棟物)を買う場合についての問い合わせが多いので、簡単にまとめてみます。
①所有形態は法人を利用します。
②タイ人株主の割合が一定量いないといけないので、一部タイ人に株主になってもらいます。(土地局で了解を得ています)
この場合、タイ人が株主になると会社を乗っ取られるのではないか?
所有物件を勝手に売られてしまうのではないか?
こういう懸念が出てきます。
解決策としては
①タイ人株主に株主としての権利放棄書を書いてもらう。
②土地は法人に所有させて、建物は日本人オーナーの名義にする。
③土地の抵当権に銀行に続いて(借り入れがある場合)、日本人オーナーの抵当権をもう一つ付ける。
④登記の際に、「土地の売買には○○氏(日本人の実質オーナー名)の許可同意を必要とする」と登記しておく。
解説
①については、共同事務所HPをご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/thailandkeiripartner/archives/3656552.html
②タイの不動産登記はドイツのように、土地建物一体方式でなく、日本と同じく別登記が可能です。
③たとえば時価1億円の物件に銀行抵当が1億円、さらに別の抵当権が1億円あるとすると、もし万が一不本意に売買されても、借金が残るだけです。そのような物件を買う人はいないでしょう。
④タイではこのような登記が可能です。
このような4つの防御線を張ることにより、実質的なオーナー権利を守ることが可能です。
この方法で7年ほどやっていますが、未だに問題が出た事はありません。
最後に、法人の設立費用と維持費ですが、資本金10万バーツ(約25万円)の法人を作る場合は、諸費用等一切含めて50万円くらいになります。
法人の維持費用は、安定株主の名義料として年間10万円ほどです。
なお、法人で不動産を買う際に借り入れを行う場合は、最低1期以上の決算書が必要になります。





