顧客利益誘導型コンサルティングサービス 三谷健治のお役立ちブログ

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あなたの保険担当者は

「過失割合はどうなのか」を即答できますか?

 

まさか、「とりあえず保険会社に連絡してください」

なんて言わないですよね。

 

では、例えば

『一旦停止有』の交差点での事故。

こちらは直進、

相手は一旦停止有で直進。判例の基本過失割合は?

 

判例での基本過失割合は20対80。

ここから各種調整されます。

 

こんなことを即答できない人が保険を取り扱っているのも事実。

 

正直なところ、

保険はどこで入っても保険料は大して変わらない。

となると、保険に加入するだけならどこでもいいと思います。

 

フォーカスすべきポイントは、万が一が発生した時に

あなたの担当者が表も裏も知っていて、

しっかりとサポートしてくれるどうかですよね。

 

一度、

直進車と右折車との事故の基本過失割合を

質問してみてくださいね。

 

 

保険・リスクマネジメント・資産運用のご相談は

06-6760-6003 までお気軽にお電話ください。

https://www.keep-new.com

 

医療費の一部負担割合は、

 

現役世代で3割、

70歳未満で原則3割、

75歳未満で原則2割、

75歳以上で原則1割、

 

高齢者でも現役並み所得者は3割負担となっています。

*75歳以上で年収200万円以上の方の自己負担割合が

 2割になる改正法が成立しました。

 

窓口負担が1~3割って助かりますよね。

 

なぜ窓口で負担が少なく済むのかというと、

大企業の健康保険組合がお金を拠出していたり

国からお金が補てんされているから、なんです。

 

国からの支出は分かりますが

なぜ大企業の健康保険組合がお金を拠出できるかというと、

 

・お給料の水準が高いため、

 それに比例して健康保険料も多く支払っている

・健康診断をしっかりしているため、

 健康な人が比較的多い(治療費の支払が少ない)。

 

だから、余裕があるんです。

 

でも、コロナで給与水準が下がり、拠出金も大きな負担になる。

もう解散しか道がない、ところも多数。

 

拠出金がなくなったら、今の1~3割負担は維持できますか?

 

しっかり考えないといけないですね。

 

 

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サイバーセキュリティーは万全ですか?

 

今年に入ってこんなニュースが流れました。

顧客のカード情報6万件流出。不正決済被害も発生!

 

クレジットカードの不正利用があった場合、

カード会社は情報漏洩をしてしまった会社に請求します。

 

例えば、3,000円の不正利用が1万件。

そうなると、3,000×1万件で、

3,000万円の請求書がくるんです。

 

その金額は今までの利益剰余金をゼロにすることも。

もっと言うと、それ以上になるかも。

 

警察庁によると、

インターネット上に警察庁が設置したセンサーが検知した不審なアクセスは

1日に6,500件超(2020年)となったとのこと。

 

対岸の火事ではない世界が近づいてきていますね。

 

 

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厚生労働白書によると、

2045年に65歳になる男性の4割が90歳まで、

女性の7割が90歳まで生存するとのことです。

 

高齢化が進んでいるので

なんとなく分かっていたことですが、ここまでとは思いませんでした。

 

色々な意味ですごいことになってきましたね。

 

具体的にいうと

男性であれば

今、45歳の方の4割が90歳まで生きるのです。90ですよ!

 

本当に人生100年時代です。

 

今年4月に施行された改正高年齢者雇用安定法、いわゆる70歳定年法も

それを見据えた動きの一環。

 

いいことではありますが、いかに健康寿命を延ばすかが大切になってきました。

 

あとはお金。

これは切実な問題です。

 

健康を維持し、無駄を無くしながら、

お金が入ってくる流れを維持し、さらにお金を増やす方法も考えないといけませんね。

 

考えることがたくさんです。

 

 

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言葉は良くないですが、

ぼろぼろの空き家を相続するかもしれません。

 

被相続人(亡くなった方)に多額の借金があり、
財産は古いぼろぼろの空き家だけ。
今住んでいる場所からも遠く、また金銭的価値がない物件なら

どうしますか?

  

ここで心配すべきポイントのひとつは

「相続放棄をした場合、古い空き家の管理責任は誰にあるの?」

ということ。

相続放棄をしたことで、つい勘違いすることがあります。

 

それは何かというと、

相続放棄をしても管理責任は残ってしまうということ。

 

いつまで残るのかというと、 

他の相続人が相続財産(古い空き家)

を管理し始めることが出来るまで、なんです。

 

相続人全員が相続放棄をした場合は、

ずっと管理責任があることになります。

 

では、

その状態を解消するにはどうしたらいいのかというと、

相続放棄した人たちが家庭裁判所に

相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。

 

選任されるまで、ずっと管理責任があることに。

とんでもなく長い道のりですね。

 

 

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