相続は遠くの古い空き家。管理責任はどうなるの? | 顧客利益誘導型コンサルティングサービス 三谷健治のお役立ちブログ

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思いつくままに日々の経験と思いをお伝えします。

言葉は良くないですが、

ぼろぼろの空き家を相続するかもしれません。

 

被相続人(亡くなった方)に多額の借金があり、
財産は古いぼろぼろの空き家だけ。
今住んでいる場所からも遠く、また金銭的価値がない物件なら

どうしますか?

  

ここで心配すべきポイントのひとつは

「相続放棄をした場合、古い空き家の管理責任は誰にあるの?」

ということ。

相続放棄をしたことで、つい勘違いすることがあります。

 

それは何かというと、

相続放棄をしても管理責任は残ってしまうということ。

 

いつまで残るのかというと、 

他の相続人が相続財産(古い空き家)

を管理し始めることが出来るまで、なんです。

 

相続人全員が相続放棄をした場合は、

ずっと管理責任があることになります。

 

では、

その状態を解消するにはどうしたらいいのかというと、

相続放棄した人たちが家庭裁判所に

相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。

 

選任されるまで、ずっと管理責任があることに。

とんでもなく長い道のりですね。

 

 

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