言葉は良くないですが、
ぼろぼろの空き家を相続するかもしれません。
被相続人(亡くなった方)に多額の借金があり、
財産は古いぼろぼろの空き家だけ。
今住んでいる場所からも遠く、また金銭的価値がない物件なら
どうしますか?
ここで心配すべきポイントのひとつは
「相続放棄をした場合、古い空き家の管理責任は誰にあるの?」
ということ。
相続放棄をしたことで、つい勘違いすることがあります。
それは何かというと、
相続放棄をしても管理責任は残ってしまうということ。
いつまで残るのかというと、
他の相続人が相続財産(古い空き家)
を管理し始めることが出来るまで、なんです。
相続人全員が相続放棄をした場合は、
ずっと管理責任があることになります。
では、
その状態を解消するにはどうしたらいいのかというと、
相続放棄した人たちが家庭裁判所に
相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。
選任されるまで、ずっと管理責任があることに。
とんでもなく長い道のりですね。
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