精神科医・Y被告に対する判決が鹿児島地裁で言い渡されました。懲役2年執行猶予4年です。

もちろん彼がしてきた罪の重さを考慮するとあまりにも軽い刑です。しかし、起訴できた罪状分に関しては完勝と言える量刑です。

通常、詐欺の初犯で被害額がそれほど大きくなければ、懲役1年執行猶予3年というのが相場です。特に、医師であれば逮捕・起訴されたことですでに社会的制裁を受けていると判断されてしまいます。しかし、今回Y被告の作戦は全て裏目に出てしまいました。

素直に罪を認めて反省するふりをすれば、裁判はすぐに終わり、間違いなく懲役1年執行猶予3年かそれ以下で終わっていたでしょう。しかし、彼は見苦しい正当化に終始し、患者のために意図せずに不正をやってしまったとアピールし続けました。事実を知る当事者が傍聴しているのに平気で虚偽の答弁を重ね、ここぞとばかりに同情を買うような自分は被害者アピールをし続け、関係者の神経を逆撫でしてきました。

やはり裁判官の目はごまかされませんでした。結局彼のアピールは通用せず、ほぼ全否定でした。

結論から言うと、Y被告の暴走を止められない不備だらけの法律、全く機能しない精神保健福祉行政という現実がある中、現行の法体系ででき得る最大限の成果を残したと言えるでしょう。

この事件に取り組んで突き付けられたのは、精神医学の濫用は法律では全く取り締まれないという冷徹な事実です。それでも決してあきらめず、法を超えた存在である精神科医に一撃を与えることができたのは、遺族や被害者、元従業員らの勇気、そしてそれに応えてくれた麻薬取締部や県警、検察らの献身、社会問題として取り上げてくれたマスコミ関係者らのおかげです。

今日は判決後に記者会見を開き、この事件の本質についてマスコミに説明しました。本来このような精神科医を摘発し、排除し、処罰するという行政が機能せず、患者が搾取され命すら奪われている現状に何もできていない現実があり、それはまさに法律の不備であることを伝えました。

そして、この事件を例外的な特殊な事件として終わらせるのではなく、それを許した法律や精神保健福祉行政の見直しにつなげ、これ以上被害者を出さないことが重要であると熱弁してきました。

おそらく今回の判決とは直結しない内容なのでそこまで報道されるかわかりませんが、鹿児島にお住いの方は、今日夕方のニュース、明日の新聞朝刊で確認してください。