先日厚生労働省が「平成29年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況 」を発表しました。
今回は特段精神科が取り上げられているわけではありませんが、精神科領域では不正請求など珍しいことではありません。ただ発覚しにくいだけの話です。
指導・監査は犯罪捜査ではありません。そのため、家宅捜索のような強制的なカルテ押収はできません。ですから、発覚していない、あるいは怪しいとわかっていても処罰まではできなかったケースなど、この数十倍、いえ数百倍はあることでしょう。
実際、私はどこの行政機関も見つけなかったある精神科医(Y被告)の不正の手口を暴き出し、告発しました。最終的にその精神科医は詐欺で起訴され、現在公判中です。
公判を通して明らかになったY被告の手口の一つ(※あくまで数ある手口のごくごく一部)は、患者や従業員に対して親の保険証を持ってくるように促し、一度も診たことのない人物のカルテを作り、保険請求するというものでした。
それに対する彼の言い訳はひどいものでした。
・精神科の患者は本人が来院できないということも多く、家族の伝聞で診察することは一般的
・本当は従業員を診察したが、精神科の治療を受けたことが記録に残ってしまうと生命保険などで不利益になるので、本人の将来を考えて本人ではなく親を診察したようにしてあげた
・従業員が勝手にカルテを作っていた。私が記載する以外のところは作られた状態で机に置かれていた。
当然こんな拙い言い訳はすぐに検察に論破されていました。
・伝聞で診察したというのなら、なぜその旨をカルテに記載しないのか?どうみても本人が来院したとしか読み取れない
・(カルテに表情まで記載されていたことについて)あなたは会ったこともない人の表情までなぜわかるのですか?
・たとえ従業員が勝手にカルテを作っていたとしても、それに追記して保険請求に回したのはあなたなのではないですか?
それに対して、Y被告は小さい声でうなずいたり、(表情についての記載は)慣用句みたいなものだと意味不明な言い訳をするだけでした。
勝手に保険証を使われた親本人が傍聴席にいるのに、親の保険証を使うことは了承を取っていたと平気で証言する始末です。
それにしても遺族にとって腹立たしいのは「本人の将来のため」という言い訳でしょう。将来のことなど何一つ考慮せず、逆に将来を奪った当事者が平気でこんな言い訳をするのですから。
公判と通して一貫している被告の態度は、お金を不正に儲けようという意図は一切なかった。患者のためを思うあまりに、意図せずにルールを破ってしまった。そこについては反省する。だから医療現場に復帰したい。というものです。
つまり、反省するフリをして全く反省などしておらず、しかも再犯の恐れがあるということなのです。家宅捜索から公判まで一連の彼の態度を見ても、更生など見込めません。なぜならば、何度も何度も謝罪も反省するチャンスはあったのに、それをことごとく蹴り、自分は悪くない、自分は被害者だとする態度を決して改めなかったからです。
裁判長!市民の命と財産を守るためにも厳罰を!!