精神保健福祉法の一部改正分が施行されます。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1d3-3.html

障害者自立支援法に伴う改正であり、基本的には精神病院での不当な処遇をなくし、不当に入院させることを防止し、地域移行を促進する目的に沿ったものです。

例えば、こんな条項が新たに加わっています。
第38条の7第3項「都道府県知事は、前二項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた精神病院の管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。」
改善命令にも従わない悪徳精神病院について好評するということです。

まあ、確かに精神病院が無法地帯だったころに比べて幾分ましにはなっています。それについては評価しましょう。しかし、これではまだまだ不十分です。

何度も言うように、一部専門家の意見を鵜呑みにし、精神病院の乱立、精神障害者の違法な隔離・収容、悪徳精神病院の横行を招いた、過去の誤った政策について公的に謝罪し、根本的な改革をはからない限り、何千年かかっても精神保健の分野が本当に改善されることはありません。

国の障害福祉については、厚生労働省のホームページこのように書かれています。

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◇精神障害者の人権に配慮した<精神医療の確保、自立と社会復帰の促進>
我が国の障害者約656万人のうち、精神障害者の総数は約258万人と推計されています。

精神障害者に対する医療・保健・福祉施策は、ノーマライゼーションの理念の下、「精神障害者の人権に配慮した精神医療の確保」と「精神障害者の方々の社会復帰の促進、自立と社会経済活動への参加の促進」という2つのテーマを中心に、入院患者の処遇の改善、地域で生活する精神障害者の支援などに積極的に取り組んでいます。
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自分に言わせると、「精神障害者の人権に配慮した精神医療の確保」よりも、「精神障害者の人権を侵害する精神医療の排除」の方がよっぽど急務で効果的です。何よりも、国が「適正」と思う精神医療の質にも疑問があります。法律に違反しない範囲で適度に薬漬けしておける病院は法律の規制の対象になりませんから。その程度で良しとする姿勢では、決して日本の精神保健に未来は訪れないでしょう。