~ 参考書 引用 ~

069
老人保険制度では要介護者等以外の者に対しての
医療が提供される。



・・・老人保険制度の給付のうち、介護ニーズに相当するものは
  介護保険で行われる。

  老人保険制度で行われるのは・・
  
  ①要介護者等以外の者に対する医療

  ②要介護者等である老人医療受給対象者が、介護保険からは
    受けられない医療


『 なかなかややこしい (ノ◇≦。) 』


070
介護保険法施行後も老人福祉法による措置は行われる。



・・・例外的に本人の心身の状況や家族関係等の事情から、やむを得ない
  場合には措置によるサービスが提供される。
  
  負担能力に応じた費用徴収を行う。

  ※虐待があり、本人の生命に危機がある場合など・・・。



『 どんなことにも例外ってあるんやね。困る方もいるやろうし (o^-')b 』



~ 参考書 引用 ~

067
介護認定審査会は共同設置、または認定業務の
他市町村への委託、共同実施等を行うことができる。


・・・複数の市町村共同で介護認定審査会を設置する場合、また都道府県・
  他の市町村に委託する場合は、審査・判定・業務のみ委託する。
   
  広域連合・一部事務組合の場合は共同の認定調査・審査判定・認定を行う


『 これはそのまま覚える事としよう ☆彡 』
  

068
介護認定審査会は認定にかかる審査判定を行う
市町村の附属機関である。



・・・介護認定審査会は、保険・医療・福祉に関する学識経験者によって構成
  される合議体である。
  委員は市町村長が任命し、任期は2年で再任可委員の定数は5人
  標準とし、市町村が定める数とする。

  2004年4月から、更新認定の場合、委員の確保が著しく困難な場合において、
  審査判定の質が維持されるものと市町村が判断した場合は、5人より少なく設定
  できるようになった(少なくとも3人は必要)。


『 なるほどね~ (-^□^-) 』
  


~ 参考書 引用 ~

065
住所移転のため、保険者が変更となるときは、移転前の
審査判定に基づいて認定を受けることができる。



・・・要介護者等は移転前の認定結果を証明する書面(受給資格証明書)を
  移転前の市町村から交付してもらい、移転後の市町村に提出して申請
  することにより、新たに認定調査を受けずに認定を受けることができる。

  ※ただし、転居後14日以内に申請を行った場合!


『 認定の基準は全国一律なんやから、保険者が変わっても、
 再度、認定調査する必要ないやんなぁ ( ̄ー ̄) 』



066
介護保険法施行日に特別養護老人ホームに入所していた者や、
法改正後、施設入所者が要支援認定を受けた場合は、経過
措置がある。



・・・特別養護老人ホームに、介護保険法施行前から市町村の措置で
  入所していた者については、施行後5年間に限り負担軽減措置が
  講じられていた。
  この措置は2005年3月末で期限切れとなったが、この実施期間は
  さらに5年間延長されることになった。
  介護保険施設に入所している者が2005年法改正後要支援認定を
  受けても、引き続き2009年3月末まで入所できる


『 何か延期、延期ってなりそう (`∀´) 』