~ 参考書 引用 ~

075
介護保険にない在宅サービスは障害者施策から
提供される。


・・・障害者であっても40歳以上であれば、介護保険に加入し要介護認定等を
  経て、サービスを受けることができる。(適用除外施設入所者を除く)

  障害者施策と介護保険サービスで共通する在宅サービスは、原則として
  介護保険サービスが優先され、障害者施策としては提供できない。


『 介護保険が優先される事って結構多いような気がする (ノ゚ο゚)ノ 』



076
公費負担医療の対象者には、介護保険を優先して給付し、
公費は利用者負担分に適用される。


・・・(例)感染症予防法の通院医療費
    
     介護保険負担・・・ 90%
     公費負担    ・・・ 5%
     利用者負担・・    5%  ※利用者負担の5%は変わらない!
      
  公費負担は原則現物給付であり、事業者および施設は、
  介護給付費の請求においては公費負担分も合わせて請求する。


『 お金の出所を把握するのが難しいな (;^_^A 』



~ 参考書 引用 ~

073
65歳以上であれば、生活保護の被保護者であっても
第1号被保険者となる。



・・・被保護者の介護サービスは介護保険で給付され、利用者負担分は
  介護扶助が適用される。保険料分は生活扶助に加算して支給される

  交付される保護費のうち介護保険料に相当する額を福祉事務所等が、
  被保護者に代わって直接保険者に支払うことができる。


  【 生活保護 】 : 困窮の程度に応じて必要な保護を行い、自立の支援を
            行うことを目的とする。
            以下の8種類の保護が実施されている。

            ①生活扶助 ②教育扶助 ③住宅扶助 ④医療扶助
            ⑤介護扶助 ⑥出産扶助 ⑦生業扶助 ⑧総裁扶助


『 確かにそういう利用者もおったね (b^-゜) 』



074
40歳以上65歳未満の医療保険未加入の生活保護の
被保護者は、
介護保険の被保険者とはならない。



・・・要介護状態等になった場合は、福祉事務所による判定を受けて、
  介護保険と同様のサービスを受ける(介護扶助)
  福祉事務所による判定は市町村による判定と同等の基準で行われる。



『 こっちは福祉事務所にて認定判定する訳か~ (゚Ω゚;) 』


~ 参考書 引用 ~

071
災害補償関係各法の療養補償費が給付される時、
その範囲で介護保険の給付は行われない。


・・・【 介護保険に優先する給付 】

   ・労働災害に対する補償の給付
     (労働災害補償保険法による療養補償・介護補償など)

   ・公務災害に対する補償の給付等
     (国家公務員災害補償法による損害の補償としての
       療養補償・介護補償など)


『 何か覚えれるかが不安になってきた (>_<) 』


072
医療保険と介護保険で給付が重なるものは、
介護保険の給付が優先する。


・・・従来医療保険からサービスが提供されていた、訪問看護、
  訪問リハビリ、居宅療養管理指導、通所リハビリなどで、
  介護保険から給付されるものについては、介護保険から
  サービスが提供され、医療保険からは給付されない。

  医療保険からは介護保険でカバーしないサービスが給付される
   ※訪問看護では、状態の悪化等により、毎日訪問が必要な場合など。


『 これはイメージ沸いたわ (o^-')b 』