~ 参考書 引用 ~

081
介護給付---要介護者に対する給付
予防給付---要支援者に対する給付


・・・介護給付にはあり、予防給付にはないもの
  
  ①施設サービス
  ②夜間対応型訪問介護
  ③地域密着型特定施設入居者生活介護
  ④地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

  2006年度より予防給付が再編され、新予防給付が誕生。
  法改正に伴い、新しく要支援2が誕生し、要支援1・2の者に
  対して新予防給付が行われている。


『 予防給付と介護給付の違いを理解しないとな (*^▽^*) 』



082
歯科医師の居宅療養管理指導は介護保険で、
虫歯の治療、
入れ歯の調整は医療保険で給付される。



・・・口腔ケアなどの居宅療養管理指導は介護保険から給付され、
  同じく歯科医が居宅を訪問するサービスでも歯科訪問治療は
  医療保険からの給付をなる。

  同じく要介護者に対する訪問看護であっても、急性増悪期の
  訪問看護等は医療保険からの給付となる。


『 その利用者に何を行ったかで、医療保険か介護保険かの
 給付が決まるんやな (-。-;) 』


~ 参考書 引用 ~

079
保険給付を受ける権利は、差し押さえることができな
い。


・・・受給権は保護されており、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえる
  事ができない。
  他の社会保険の給付と同様。


『 そうなんやって感じ (^∇^) 』



080
保険給付を受けた金品は公課の対象とならない。



・・・保険給付を受けた金品は租税その他公租公課の賦課対象から
  除外して、被保険者の保険受益を保護している。
  社会保険通則の一つ。

【 公課 】・・国・地方公共団体によって課せられる租税以外の金銭負担。
        分担金・手数料・使用料など。


『 表現がなかなかイメージしにくなぁ (^▽^;) 』


 
~ 参考書 引用 ~

077
市町村は第三者行為に損害賠償請求権を持つ。



・・・第三者の行為によって、要介護状態となった場合、当該第三者が
  その損害を賠償するのが当然である。市町村は保険給付を行うに
  あたって、第三者に対して損害賠償請求権を持つ

  (例) 交通事故による後遺症のために要介護状態となった場合など。


『 何となくわかるかな (・Θ・;) 』



078
市町村は不正に保険給付を受けた者から、
その価額の全部
または一部を徴収できる。



・・・偽りその他不正行為によって、保険給付を受けた受給者は返還
  しなければならない。

  不正受給に荷担した医師は受給者に連帯して徴収金納付義務を負う

  サービス提供事業者等が不正受給を受けた場合は、返還額に4割加算
  した額を支払わなければならない。


『 不正の罰則はそれぞれの立場で違うわけね ヽ(*'0'*)ツ 』