~ 参考書 引用 ~

063
職権による要介護状態区分変更が行われることがある。



・・・市町村は、要介護認定を受けた被保険者について、その介護の
  必要の程度が低下したことにより、現在認定されている要介護状態
  区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、
  有効期間満了前でも要介護状態区分の変更の認定をすることができる。


『 どういう時に市町村はこういう動きをするんかな? わからん(・・;) 』


064
市町村は認定を取り消すことができる。


・・・以下の場合、有効期間満了前でも要介護認定を取り消すことが
  できる。
  
  ①被保険者が要介護者に該当しなくなったと認める時

  ②正当な理由なく、認定調査や主治医意見書の為の診断に応じ
    ない時


『 当然のことやね! やることはやらねば・・・☆彡 』



~ 参考書 引用 ~

061
やむを得ない理由で有効期間内に申請できなかった場合は、
1ヶ月以内に限り更新認定の申請ができる。


・・・災害その他のやむを得ない理由で要介護認定の有効期間満了前に
  申請をすることができなかった場合には、その理由のやんだ日から
  1ヶ月以内に限り、更新認定の申請をすることができる。


『 一応一安心やけど、認定の更新には気をつけないとね (^~^) 』


062
認定の有効期間内でも要介護状態区分は変更できる。


・・・認定を受けた被保険者は、介護の必要の程度が現に受けている
  要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、  
  市町村に要介護状態区分の変更の認定を申請できる。

  要支援者は区分変更申請ではなく、要介護認定申請の手続きを行う


『 心身の状態はいつなんどき変化するかわからんからねぇ~
  変更の申請はできな困るわ σ(^_^;)』



~ 参考書 引用 ~

059
認定期間の有効期間は、新規の場合、原則6ヶ月間で、
更新認定の場合は、原則12ヶ月間である。


・・・【 新規の場合 】 : 認定有効期間は原則6ヶ月。
              必要に応じ3ヶ月から5ヶ月間の範囲で月を単位として
              変更できる。
              (新規は短縮のみ可能で、端数期間は認定期間に加える)

  【 更新の場合】 : 認定有効期間は原則12ヶ月。
             要介護認定については、必要に応じて3ヶ月間から24ヶ月間の
             範囲で月を単位として市町村が変更することができる


『 覚えるしかないね σ(^_^;) 』


060
認定の更新は有効期間内に行う。



・・・認定は定期的に見直す為に、有効期間内に更新する必要があり、
  有効期間満了日の60日前から手続き可能。
  手続きは基本的に初回の認定と同様


『 有効期間内に更新するの忘れたらどうなるんやろ~ 
  あっ!? 次に出るみたい Σ(=°ω°=;ノ)ノ 』