国家機密という名のご都合主義 | 三木けえオフィシャルブログ「実行力。維新」Powered by Ameba

国家機密という名のご都合主義

 過去1977年の最高裁の判決では、公務員の秘密というのが、一つには一般人が知らない事実であること、一つには秘密として保護するべき事実であること、という裁判結果が出されています。


 尖閣沖中国漁船衝突ビデオは、上記二点に相当するのか、ということが論点になっているのではないか、と推察されますが、どちらにせよ逮捕に至るかどうかは週明けを待たなければならないということのようです。


 この最高裁の判決では、行政が保護するべき事実である、というのを勝手に決められない、ということを示した裁判結果であって、公務員の秘密に当たるか否かは、今回の場合でも起訴されれば、司法の場で争われることになる、ということを示しているわけです。


 つまり、国家公務員が守秘するべき事実であるかどうかは、一旦事が起これば、政治が決めるのではなく、司法が決める。司法が行政とは一線を画す、独立した機関として公正な裁きを行うということを示しているのだ、と私は思います。


 中国人船長を処分保留のまま、釈放した時は、一切の責任を地検に負わし、首相はビデオすら「見ていない」の一点張り。

 

 中国に配慮して中国には弱腰だから、中国人船長を釈放するという、都合の悪い時は他の独立機関、即ち検察に一切の責任を負わし、今回のような日本人で公務員という縛りのある人間がやった事件では、司法の結果を待たずに「国家公務員法をもっときつくするのだ」というような発言を仙谷官房長官はしたらしいが、背筋が薄ら寒い。


 これでは、全く法治国家という枠からどんどん外れていってしまっている…司法、行政、立法の三権分立は基本的なことであるが、この基本が正に崩されつつあるように感じるのは私だけでしょうか。