ケアマネ試験対策  基礎固め

ケアマネ試験で押さえておくべき基礎を問題を通して勉強していきましょう。

【問題】 
地域包括支援センターの業務として正しいものはどれか。3つ選べ。
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1 .地域ケア会議の開催
2 .居宅介護支援事業所開設の許可
3 .第一号介護予防支援事業の実施
4 .要介護認定の申請代行
5 .介護・医療連携推進会議の開催
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( ケアマネジャー試験 平成28年度(第19回) 介護支援分野 問7
【答え】   正解:1・3・4です。

【解説】

1:地域ケア会議は、地域包括支援センターが主体となって行う業務です。

2:居宅介護支援事業所の開設許可は都道府県知事が行います。

3:設問の通りです。介護保険法第115条の46第1項と介護保険法第115条の47第1項に規定されています。

4:設問の通りです。介護保険法第27条第1項に規定されています。

5:介護・医療連携推進会議の開催は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が行います。

地域包括支援センターについては、押さえるポイントが色々あります。今回の問題では、それらがまばらに出てきてますので、この問題で押さえるところを見ていきましょう。

【地域ケア会議の開催】
地域支援事業の包括的支援事業の内、2006年~始まった3つ(総合相談事業、権利擁護事業、包括的継続的ケアマネジメント事業)の3事業は地域包括支援センターに一括して委託されます。そして6番目の地域ケア会議推進事業、これも地域包括支援センターがしている事業です。地域ケア会議=地域包括支援センター主体と繋がる問題でした。
【居宅介護支援事業所】=指定権限は市町村です。
【指定権限】
《都道府県》
施設サービス、居宅サービス
《市町村》
地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援
【地域包括支援センターの業務】
① 第一号介護予防支援事業の実施(設問通り)
② 要介護認定の申請代行(設問通り)
他にも市から委託を受けて、総合事業の、介護予防把握事業で、高齢者さんにチェックリストを行う事業も行っています。
【介護・医療連携推進会議の開催】
⇒定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者
*地域密着型サービスの事業には運営推進会議の開催が義務付けられていますが、それぞれの事業と会議が繋がるといいですね。