ケアマネ試験対策 基礎固め
ケアマネ試験で押さえておくべき基礎を問題を通して固めていきましょう。
【問題】 要介護認定について正しいものはどれか。3つ選べ。
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1 .要介護状態とは、基本的な日常生活動作について介護を要する状態が3カ月以上継続すると見込まれる場合をいう。
2 .介護保険の被保険者証が未交付の第2号被保険者は、医療保険の被保険者証等を提示して申請する。
3 .要介護認定の効力は申請のあった日にさかのぼって生ずる。
4 .認定又は非該当の決定等は、申請日から60日以内に行わなければならない。
5 .有効期間満了前でも、要介護状態区分の変更の認定の申請を行うことができる。
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( ケアマネジャー試験 平成24年度(第15回) 介護支援分野 問13 )
【答え】 正解は 2 3 5 です。
【解説】
1:3ヶ月ではなく、「6ヶ月以上」継続すると見込まれる場合を言います。
4:認定は申請のあった日から「30日以内」に決定しなければなりません。
【要介護認定とは】、保険者である市町村が設置した介護認定審査会が、申請のあった被保険者に対して要介護状態にあるかどうか、またあるとすればその中でどの程度かの判定を行うこと、またその区分をいいます。
1⇒「要介護状態」とは
介護保険法によると「身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)」をいいます。
具体的には6か月以上介護を要する状態が続くことが目安となります。
【介護保険被保険者証】
1号被保険者⇒全員交付
2号被保険者⇒原則非交付
交付されるのは?⇒*申請時 、*認定時
【認定の効力発生日】
⇒認定申請日*遡及適用といいます。
【認定に要する期間】
⇒30日*遅れる時は、理由と遅れる期間を通知しなければならない、ことになっています。
【要介護状態区分の変更の認定の申請】
⇒(被保険者は)有効期間満了前でも可能
では、保険者は?
保険者も職権により可能です。但し、介護度が軽くなる場合にかぎられています。