ケアマネ試験対策 基礎固め
ケアマネ試験で押さえておくべき基礎を問題を通して固めていきましょう。
【問題】
要介護認定の手続について正しいものはどれか。2つ選べ。
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要介護認定の手続について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 .指定居宅介護支援事業者は、申請を代行できない。
2 .被保険者に主治の医師がないときは、市町村が指定する医師又は市町村の職員である医師の診断を受けることができる。
3 .認定調査の結果及び主治の医師の意見書は、介護認定審査会に通知される。
4 .介護認定審査会は、審査・判定を行った結果を申請者に通知する。
5 .認定に不服がある場合には、介護保険審査会が審査及び要介護認定を行う。
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【答え】 正解は 2 3 です。
【解説】
《認定の流れ》要介護認定をするのは市町村です。
申請を受け付けた市町村は、まず調査と一次判定(認定調査)を行います。
この認定調査の結果と特記事項が介護認定審査会に送付され、主治医意見書と共に審査され、要介護度が判定されます。これを二次判定といい、その要介護度は市町村へ送付され、市町村が要介護認定が行います。原則として、申請日から30日以内に判定結果が出されます。
1,要介護認定の申請代行ができるのは?
地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設
*指定基準の要介護認定等の申請にかかる援助の規定に違反したことのない者が代行できる。
4:介護認定審査会が行った二次判定の審査・判定の結果や意見は、申請者に直接伝えられるのではなく、保険者である市町村にまず通知されます。その結果を踏まえて市町村が認定を行います。
5:介護保険審査会は、認定の結果に不服がある者からの審査請求を受け付け、要介護等認定の結果を取り消す事ができます。しかし、要介護認定を行うのは市町村になります。