全くもって予想通りの展開で・・・
異議申し立てがきました。
こういう時の動きは早いのね ( ̄_ ̄ i)
上申書の内容は以下の通り。
1.債権者が債務者に与えた損害について精算処理が行われて処理が行われていない。
2.債権者は在籍中の職務怠慢による給与変更の話し合いの条件が請求の趣旨および原因に反映されていない。
3.債務者に対し税引き前の請求を行っているため、請求金額が相違しているため無効。
4.上記事項を踏まえ、請求額を確定した際、分割払いの話し合いを希望する。
う~ん (-。-;)
突っ込みどころが満載だわ(;´▽`A``
1について、債務者に与えた損害って何?よく分からんが、そうであったとしても、労基法的に給料からの天引きはできんよね?
2について、職務怠慢ってワケが分からん。インフルエンザによる病欠を除いて、日曜日・お盆・年末年始・ゴールデンウィーク以外は休み無く働いたよ。
それに給与変更の話し合いって何?見に覚えが無いし。何も話し合ってないし、そんな書類を持ってないよ。労働条件が変更されるならキチンと書類を交わしてないと、これも労基法的にアウトよね。
3について、会社が労基署の勧告に対して支払うと言った金額をそのまま転載しただけだよ。書類はコッチも持ってるんだから、無効ってなったらおかしいよね?労基署に言ったことがウソってこと?そりゃあ大きな問題だ!!
4・・・だから金額は確定しちゃってるて。分割の件については・・・どんな条件を出してくるかが問題だわね。金額が金額だし、コッチも生活があるからあまり譲歩はできんわ。
というわけで、残念ながら民事訴訟に移行です。
あ~。時間がかかればかかるほど金利が付いていくし、費用も乗せられていくから金額が増えるのに。。。
困ったチャンだわ(´・ω・`)