発明の捉え方の特別講義 | 知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

仕組みやモノのアイデア権利化コンサルタント・弁理士 遠藤 和光

今回「発明の捉え方」を特別にお教えします!

 

 

 

発明の捉え方によっては、

権利範囲が広くなったり、狭くなったりします。

 

また、基本的な権利を取得できたり、

応用製品の権利を取得できたりします。

 

 

 

どのような視点で発明を捉えたらよいでしょうか?

 

 

 

 

産業財産権標準テキスト(特許編)発明推進協会

を使って解説します。

 

 

(1)あなたは磁石を使ったマッサージ効果を発見したとします。

 

 

 

さて、どのような請求項を作成したらよいでしょうか?

請求項権利を要求する発明を記載した項のことです。

 

(2)2つの方向で考えます。

 

3)まずは基本発明を権利化できないかを考えます。

 

(4)基本発明の請求項を作成します。

請求項1は、椅子という発明品から発明の特徴部分(球状物質)を抽出し、

それを内容としたものです。

 

請求項2は、請求項1の作用に着目し、それを内容としたものです。

対象(背中)を特定し、作用(マッサージ)

発明の名称(マッサージ作用物)として表現しています。

 

本来は使用方法(マッサージ方法)で表現すべきところを、

物として表現しており、上級者しかできない表現ではないかと思います。

 

 

 

(3)基本発明を適用(応用)した適用例を考えていましょう。

基本発明の請求項だけでよいのでは?

と思うかもしれませんが、

基本発明はなかなか権利化するのは容易ではありません。

このため、基本発明が権利化できなかった場合

のことを考えて、応用発明も考えておく必要があります。

 

基本発明と応用発明は1つの出願に含めて記載することができます。

 

 

(4)適用例をいろいろ考えます。

ここでは、基本発明の作用に着目し、背中に当たる物として、

リュックサックを考えたとします。

 

 

(5)椅子とリュックサックについて請求項を作成します。

請求項は最後に発明の名称(椅子、リュックサック)

を記載します。

 

以上のようにして基本発明の請求項と

応用発明の請求項を作成します。

 

 

いかがでしたか?

少しでも皆様のお役に立てたら嬉しいです。

 

 

 

 

 

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