【質問】
特許年金て何でしょう?
【回答】
年金は高齢者が受け取るものですが、
特許年金は特許権を維持するために特許庁に支払う料金のことです。
特許年金の額は、以下のように、
請求項の数と支払う時期によって異なります。
第1年から第3年まで:毎年 4,300円+(請求項の数×300円)
第4年から第6年まで:毎年 10,300円+(請求項の数×800円)
第7年から第9年まで:毎年 24,800円+(請求項の数×1,900円)
第10年から第25年まで:毎年 59,400円+(請求項の数×4,600円)
詳しくは以下をご覧ください。
特許査定が来てもそれで登録される訳ではなく、
登録のための最初の3年分(第1年から第3年まで)
の特許料(登録料)を支払わなければなりません。
特許された後は、特許権を維持するために
毎年特許年金を支払う必要があります。
(何年分かをまとめて支払うことは可能です。)
請求項の数が5個の場合(青色)と、10個の場合(橙色)
の特許年金を以下のグラフに示します。縦軸は特許年金です。
グラフに示すように、
4年目から前回の2.47倍になり、
7年目から前回の2.40倍になり、
10年目から前回の2.40倍になっています。
つまり4回に分けて段階的に高額になっています。
3年ごとに特許年金が上がりますので、
その直前に特許権を維持すべきかどうかを
判断した方がよいといえます。
請求項数が10個の場合、
9年目以降の特許年金が10万円を超えますので、
特許権を維持すべきかどうかは、
8年目がチェックポイントでしょうかね~
特許権は出願日から20年で終了します。
出願日から3年後に審査請求(出願と同時でも可)をし、
特許査定を得るまで1年かかった場合、
16年分の特許年金を支払うことになります。
特許権が消滅するまでの特許年金の総額は、
請求項数が5個の場合、740,000円
請求項数が10個の場合、946,000円
となります。
(請求項数が2倍になるからといって、
特許年金の総額も2倍になる訳ではなく
1.27倍≒約1.3倍になる程度です。)
権利化と特許権維持に必要な合計の費用は
請求項数が10個、拒絶査定不服審判をした場合だと
(1)出願から特許査定までの費用が約100万円、
(2)特許権を維持する費用が約100万円
(1)+(2)=合計約200万円
となります。
ある調査によるち、中小企業が広告宣伝にかける費用は、
売上高が5,000万円以下の企業が年間平均29万円(売上高5,000万円で0.6%)、
売上高が5,000万円超〜1億円以下の企業が65万円(売上高7,500万円で0.9%)、
売上高が1億円超の企業が229万円(売上高1億円で2.3%)とのことです。
(参考:ホームページ作成大学、2021/2/10公開)
ざっくりした計算で、中小企業の場合、
売上高の1%程度が広告宣伝費が
平均的なところといえそうです。
特許の費用に広告宣伝費と同程度の売上高の1%まで許容できるとすると、
特許の独占的権利により売上高年1000万円が見込める場合、
売上高の1%(10万円)×20年≒200万円を特許の費用として
使ってもよいのではないかとの結論が出ました。
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