1つの出願から複数の権利が生まれる仕組み、知ってますか? | 知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

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仕組みやモノのアイデア権利化コンサルタント・弁理士 遠藤 和光

1つの出願から複数の権利が生まれる仕組み

が意外と知られていません。

 

 

 

なぜ、そんなことをするかといいますと、

1つの権利では守れる範囲が限られるため、

権利範囲からわずかに外れるものも権利侵害として

訴えられるようにするためです。

 

 

 

また、特許では権利侵害として訴えられないが、

意匠なら権利侵害として訴えられる場合があるからです。

 

 

 

分割出願だけを使って複数の権利が生まれますが、

出願変更も使うことにより複数種類の権利が生まれ、

多面的な保護が可能になります。

 

 

 

 

<分割出願とは>

出願の分割とは、2つ以上の発明を含む特許出願の一部を

新たな出願とすることをいいます。

分割された新たな出願は、所定の要件を満たすことで、

元の出願(原出願)の出願時に出願したものとみなされます。

 

 

 

 

<出願変更とは>

出願の変更とは、出願の形式を変更することをいいます。

具体的には、次の出願相互における形式の変更が可能です。
  ①特許出願 ⇔ 実用新案登録出願
  ②特許出願 ⇔ 意匠登録出願
  ③実用新案登録出願 ⇔ 意匠登録出願
なお、出願の変更ではありませんが、

登録済みの実用新案から特許出願することも可能です。

 

 

 

 

<具体的事例>

筆者が経験した以下の事例では、

1つの特許出願から3つの特許権と、

2つの意匠権が生まれました。

特に、出願後に模倣品が出願した場合に

有効な方法だと思います。

 

 

 

対象の発明品は内視鏡下外科手術に使われる挿入器具です。

(上が平面図、下が断面図)

 

 

 

<出願から権利化までの経緯>

・2010.7.13:上記挿入器具について特許出願(特願2010-158599)を行う。

       最初の出願は代理人を介さずに出願人が手続し、以下の手続きを代理。

・2014.10.31:4つの分割出願(特願2014-223692、693、694、695)を行う。

・2014.10.31:4つの分割出願のうちの2つの特許出願(特願2014-223694、395)

        をそれぞれ全体意匠の意匠出願(意願2014-24524)と

        部分意匠の意匠出願(意願2014-24525)に変更する。

・2015.1.23:原出願が特許(特許5683855)される。

・2015.4.24:全体意匠が登録(登録1524865)され、

       部分意匠が登録(登録1524866)される。

・2015.10.2:2つの分割出願が特許(5813848、849)される。

 

以上により1つの特許出願から3つの特許権と2つの意匠権が成立しました。

 

 

 

<留意点>

特許出願から意匠出願に変更することを予定している場合、

意匠出願に必要とされる6面図(物を6方から見た図)を

特許出願の段階で添付していなくても

6面図を作成可能に明細書及び図面を記載していればokです。

ただし、形状を表わす図(平面図は断面図等)は正確に書いておく必要があります。

 

 

 

 

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