アイデアを権利化するメリットは何ですか? | 知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

仕組みやモノのアイデア権利化コンサルタント・弁理士 遠藤 和光

【質問】

アイデアを権利化するメリットは何ですか?

 

これはある中小企業の経営者からの質問です。

 

【回答】

特許権を例に挙げて説明します。

 

(1)模倣を排除できる

アイデアを特許にすると、特許権者は模倣者に対して

 ①差止請求権

 ②損害賠償請求権

 ③不当利得返還請求権

などの権利を行使することができます。

 

 

差止請求権は、

権利範囲に含まれるビジネスを行っている事業者に対して

ビジネスを止めさせることができる権利です。

 

損害賠償請求権は、権利範囲に含まれるビジネスを行っていた事業者に対して

自分が受けた損害の賠償を請求できる権利です。

 

不当利得返還請求権は、不当利得を得た事業者に対して

実施料相当額(例えば、販売額の3%)を請求できる権利です。

 

 

出願して商品の販売を開始すると、模倣品が現れ、

特許になったら模倣品が消えた事例があります。

これは株式会社ロッテが販売している

雪見だいふく」(登録商標)の事例です。

 

 

また、特許出願して権利化できると、模倣品と戦え、製造・販売の差止めと、

模倣品の販売による損害額を損賠賠償金として請求できますので、

稚拙な出願でも模倣品対策に役立った」と

中小企業の宝飾部品メーカの社長が力説しています。

 

 

 

(2)信用力がつく

アイデアが特許されたということは、その発明は技術的に最先端であり、

国がお墨付きを与えたということです。

従って、顧客に「特許取得済」と説明することで、

製品や企業に対して信用力がつくという営業上のメリットがあります。

 

 

自社製品は、特許製品であるというステータスを備えることができるため、

経営者、開発者及び現場の作業員の士気向上に繋がります。

 

 

さらに、会社の技術力が高いと判断されるため、

融資を受けやすくなり、資金を調達しやすくなります。

 

 

 

(3)和解交渉に有利になる

特許権を持っていると、訴えられても

和解が成立しやすいということがあります。

 

 

相手もこちらの特許権を利用したいし、

こちらも相手の特許権を利用したい場合は、

和解金は発生しないか少ない和解金で

和解が成立する場合があります。

 

 

自社の商品やサービスが競合他社の知財を侵害してしまった場合に、

相手にとって有益な知財を自社が保有していれば、

クロスライセンス契約に持ちこめる可能性があります。

 

 

 

(4)安心してビジネスができる

自分独自のアイデアを特許で守っていないと、

ある日突然裁判所に訴えられる場合があります。

 

 

特許出願して審査請求しますと、審査結果が出ます。

仮に権利化できなかったとしても、審査結果を検討すれば、

自社の製品が他人の権利を侵害しているかどうかがある程度分かります。

実はこのメリットが大きいのではないかと思います。

 

 

デメリットは、上記メリットの逆になります。

特許はビジネスを守る保険のようなものといえます。

 

 

グーグル、アップル、マイクロソフト、アマゾン等

グローバル企業も最初は少人数の中小企業でした。

ビジネスが特許で守られたからこそ

大企業に成長できたのではないかと思います。

 

 

 

 

※追伸

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