発明や意匠の新規性喪失の例外期間が6ヶ月から1年に延長されます | 知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

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仕組みやモノのアイデア権利化コンサルタント・弁理士 遠藤 和光

発明や意匠を公開した後に出願しても新規性が喪失されなかったものと

みなされる期間(例外期間)が6ヶ月から1年に延長されます。

平成30年6月9日(土)から施行されます。

 

発明の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます

意匠の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます

(平成30年5月30日特許庁発表)

 

 

出願人の手引き及び発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集

「意匠の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」

についても同様に改訂・公開するとのことですので、公開されましたら紹介します。

 

 

現状については以下をご覧ください。

「平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」

「平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」

「意匠の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」

 

 

 

例えば、ウェブサイト、雑誌、テレビ等に自らの意志で公表したり、

展示会に出品しても公表した日から1年以内に出願すれば、

新規性が無くなったことになりませんので、

公表によって出願が拒絶されません。

(なお、出願日から30日以内に証明書を提出する必要はあります。

また、外国出願を検討されている方は

日本の規定が適用されない場合がありますので、

注意が必要です。)

 

 

どのような場合に利用できるかといいますと、

例えば、公表した後に改良点が見つかった場合は、

改良した商品を出願することができます。

(これは企業から依頼されたことがあります)

 

 

また、商品がAタイプとBタイプがあって

どちらを商品化しようか迷っている場合、

AタイプとBタイプをクラウドファインディング等で

公表し、人気がありそうな方を出願する

ということもできます。

 

 

また、夏休みの課題で出品した作品が受賞した場合、

作品を出願することができます。

(このブログの読者から依頼されたことがあります)

 

 

 

特許出願にするか意匠登録出願にするかは

専門家に相談するといいと思います。