「インスタ映え」食品、真似されない方法とは? | 知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

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仕組みやモノのアイデア権利化コンサルタント・弁理士 遠藤 和光

「インスタ映え」する食品が人気を集めていますね!

しかし、折角考えた食品が他社に真似されては困ります。

 

 

 

 

 

恵方巻きの時期(2月3日)がもうすぐですね。

 

 

 

恵方巻きの具材をに換えた「恵方ロール」

色も鮮やかなのでインスタ映えします!

 

出典:JCASTトレンド2017.12.12

 

 

この「恵方ロール」は、

ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテルのパティシエが考案して

2010年から発売を開始して毎年公表のようです。

直径4cm、長さ12cm、価格は692円。

直径もさほど大きくないので、ガブリと行けそうですね!

 

 

 

 

食品でも独自のデザインであれば、意匠登録されます。

例えば、金魚の形を中にデザインした

「ロールケーキ」が意匠登録を受けています。

 

【登録番号】意匠登録第1487484号

【意匠に係る物品】ロールケーキ

【意匠権者】株式会社アトリー

 

 

 

 

中国系の企業のようですが、

球状のケーキが意匠登録を受けています。

 

【登録番号】意匠登録第1397279号

【意匠に係る物品】ケーキ

【意匠権者】美堤食品有限公司

 

 

 

 

先ほど説明した「恵方ロール」は意匠登録を受けていないようです。

商品が真似された場合は、不正競争防止法の

商品形態模倣行為(不正競争防止法2条1項3号)

で保護が可能です。

 

 

しかし、不競法2条1項3号は、

最初に販売された日から3年間を経過すると、

保護されなくなります。

 

 

「恵方ロール」は2010年に販売を開始していますので、

2013年以降は不正競争防止法でも救えなくなります。

 

 

 

創意工夫した食品を真似されたくなければ、

販売を開始する前に意匠登録出願をして

意匠権で真似を防ぎましょう!

 

 

 

 

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