これは相手に損害を与えた場合に賠償金を払わなければいけないというものですね。
弁理士から見てなぜこれが重要かというと、いつの間にか他人の特許権や商標権などを侵害していた場合、儲けた利益が全部もって行かれる場合があるからなんですね。
裁判で負けると、自分の方の弁護士費用もそうですが、相手方の弁護士費用も払うことなります。こうなると倒産ということもあり得ます。
民法709条は、
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」というものです。
ここでポイントとなる点は、故意でなくても
過失によって他人の権利を侵害すると、損賠賠償責任が発生するということです。
「過失」ですが、発明や商標が登録されますと、公報が発行されます。
特許法や商標法では、
ビジネスをやっているものは当然公報を見て侵害しないように注意する義務があるとしています。
特許法第103条は、
「他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。」となっています。
他人の特許権や商標権を侵害したら、注意義務違反ということで自動的に過失があったものと推定されてしまいます。
推定ですので、過失がなかったことを立証すれば賠償責を免れますが、立証はほとんど無理です。そうするとどうなるかと言いますと、侵害された方は、警告なしにある日いきなり裁判所に訴えることができます。
裁判所に訴えられないようにするためには、
■自分が提供する商品やサービスが他人の権利を侵害していないか
■自社の商号や商品名、サービス名、肩書きなどが他人の商標権を侵害していないか
を確認することが必要です。自分で調べるのが難しければ、専門家(弁理士など)に依頼するといいでしょう。
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