東京都では、妊娠はするものの、2回以上の流産や死産、早期新生児死亡などを繰り返し、結果的に子供を持てないとされるいわゆる不育症について、リスク因子を特定し、適切な治療及び出産につなげるため、検査に係る費用の一部を助成します。
平成31年4月1日以降に対象となる検査を開始した方が対象です。
また、保険医療機関にて対象となる検査を行っていることが要件です。
※ 申請受付開始日は令和2年1月6日(月曜日)です。
【こちらのページを参考にしています。】
厚生労働省『反復・習慣流産(いわゆる「不育症」)の相談対応マニュアル』
産婦人科診療ガイドライン産科編2017(日本産科婦人科学会発行)
『事業の御案内(PDF版)』や『申請書』・『証明書』などの様式は、申請様式のダウンロードページに掲載しております。
1 対象となる方
次の要件を全て満たす方
『要件を全て満たしているか』について、必ず確認してください。
1 検査開始日において夫婦(事実婚を含む。)であること
2 検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること
夫婦いずれか早い日の検査開始日が基準となります。
3 検査開始日から申請日までの間、継続して住民登録をしていること
法律婚の方は、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること
(いずれかが都外在住の場合は、申請者は都内在住の方に限ります。)
事実婚の方は、夫婦ともに継続して都内の同一住所に住民登録していること
4 2回以上の流産及び死産若しくは早期新生児死亡の既往があること
又は医師に不育症と判断されたこと
※ 事実婚の証明:住民票の続柄に「未届」の関係であることが記載されていることが必要です。
【記載例 : 夫(未届)、妻(未届)など】
2 対象となる検査
対象となる検査は下記の検査に限られます。御確認ください。
・子宮形態検査
・内分泌検査
・夫婦染色体検査
・抗リン脂質抗体
・血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査)
・絨毛染色体検査
3 都内で不育症検査を実施している医療機関
東京都が実施した調査において、ホームページへの掲載に同意をいただいた医療機関の一覧です。
(検査項目については、御提出いただいた調査票のとおり掲載しております。)
医療機関により、実施している検査等の内容は異なりますので、受診される場合は、必ず事前に電話等で御確認ください。
また、他の道府県にある医療機関(不育症検査を実施している医療機関など)については、各自治体のホームページなどで御確認ください。
4 対象となる期間及び費用
夫または妻の検査開始日のうち、どちらか早い日を基準として、1年間が対象の期間となります。
その間に、対象となる検査を受診した際にかかった費用が助成の対象となります。
5 助成金額及び回数
5万円を上限に助成します。
助成回数は夫婦1組につき1回に限ります。
6 助成開始適用年月日
平成31年4月1日
7 申請期限
検査終了日から6か月以内に郵送により申請してください。
【例】令和2年1月15日に検査が終了した場合は、同年7月14日までに申請してください。
当日の消印までが有効です。