以下ヤフーニュースからです。
先日、保育士の妊娠順番制の問題が話題となった。妊娠前たとえば妊活中や不妊治療中など、子どもが欲しいと願っている時期の嫌がらせや妊娠の妨げ行為は、“プレ・マタニティハラスメント(プレ・マタハラ)”と呼ばれている。
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男女雇用機会均等法第9条では「婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止」を定めている。そのため、なんとか妊娠に漕ぎ着けば、解雇や退職強要などの不利益扱いから守られる。
しかし、妊娠に漕ぎ着くかどうか定かではない不妊治療中は法律の適用範囲になく、まだまだ厳しい実態がある。会社側は治療に対しいつまで配慮を続ければいいか分からない。女性側もいつまでと期限を設けたお願いを会社に対して出来ないという難しい背景がある。
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https://news.yahoo.co.jp/byline/osakabesayaka/20180523-00084181/