前回の続きです
前回はこちら
よく知られていることばかりだとは思いますが
医療の制度について改めてまとめてみました。
さてさて、ではいきます
自分の言葉で書いてるので
もし間違っていることがあったらすみません
高額療養費(公的医療保険)
同一月の医療費が高額になった場合に、所得に応じた限度額が設定されており、限度額を超えた分が払い戻しされる制度。
還付がある場合、3〜4ヶ月後くらいに保険者者(市町村、協会けんぽ、組合)から案内があり、申請をします。
所得段階について、厚労省のページの説明をお借りします。↓
個人ごとだけではなく、同じ医療保険に加入している家族同士も合算できます
ただし合算要件があって、
70歳以上の人については、同一月に発生した医療費を全部合算できますが
70歳未満の人について頭に置いておきたいのが、
同じ月であっても
世帯内の合算、他医療機関との合算や、入院と外来の合算は
それぞれ21000円を超えた場合じゃないと合算ができないということ!
21000円がポイント
例えば、70歳未満の所得段階(ウ)の人が
同じ月にA病院で8万円、B病院で2万円だった場合、
B病院があと1000円、21000円の合算要件に満たないので
残念ながら合算はできず、どちらもそのままお支払い
ということになります。
それから、継続的に高額な医療費が発生してしまう場合
多数回該当といって
過去12ヶ月間の間に、高額療養費の限度額に達した月が3回あると
4回目から限度額が下がります
厚労省の資料のリンク→高額療養費制度を利用される皆さまへ
限度額適用認定証
入院や外来の高額治療など、最初から高額になることがわかっている場合には、
後から高額療養費の申請をするのは面倒なので
事前に限度額適用認定証を自分の保険で発行してもらい、医療機関に提示すると、
最初から限度額までの計算になり、超えた分のお支払いが発生しないので便利です。
(合算するものがある場合などは、どちらにしても後からの還付申請も必要になりますが、お財布から出す額が少なく済むので、認定証があったほうがありがたいと思います!)
70歳以上の方の一般所得の人については
限度額適用認定証がなくても、最初から限度額までの計算をしてもらえますが
70歳未満の人と
70歳以上かつ現役並み所得ⅠとⅡの人は(現役並みの下からⅠ→Ⅱ→Ⅲ)
最初から限度額までにしてもらうためには
限度額適用認定証の提示が必要です。
協会けんぽのホームページからお借りしました
ちなみに非課税世帯の人は
限度額適用・標準負担額減額認定証を発行してもらうことで
食事代(=1食460円)についても、所得段階に応じて減額されます。
マイナ保険証
マイナ保険証が使えるようになってから、
限度額適用認定証を提示しなくても
勝手に限度額までで会計ができるようになりました
これはめちゃくちゃ便利
マイナンバーカードについては
いろいろ声はあると思いますが、
私はマイナ保険証を利用してます
(政府の回し者ではありません)
付加給付(一部の組合保険に限る)
公務員をはじめ、大きな企業など組合保険であると
高額療養費制度に加えて独自の付加給付制度がある組合もあります。
たとえば、
高額療養費制度で月8〜9万円が限度額
→付加給付制度がある組合保険では
月25000円を超えたら還付があるようになってる!とか
付加給付があるかや、その限度額などは
それぞれの組合保険によりますので
(上記の25000円はあくまで一例です)
組合保険の人は確認してみるといいことある…かも?
医療費控除
確定申告の時に、医療費についても忘れずに。
年間の医療費が10万円を超えた場合に申告できます。
職場の年末調整ではできないので、別途確定申告手続きが必要です。
薬局で買ったお薬なんかも申請できるので、レシートを取っておかれるといいです
不妊治療中とかは治療費がすんごい額だったので、それなりに控除がありました。お小遣い←違う
ただし、生命保険で給付されたものなど、プラス分については差し引く必要がありますのでご注意を。
不妊治療が保険適用になってからや、不妊治療をやめてからは
公的保険+民間保険で±0かむしろ+になることも多かったので
医療費控除の対象じゃなくなってびっくりしました
ちなみに、医療費控除の金額が少なくなったことで
今までちょっとしかできなかったふるさと納税がもうちょっとできるようになりました
民間の医療保険(生命保険)
これは言わずもがな、契約している保険内容によりますので、保険の契約内容を確認しましょう。
私は社会人になった時に加入して、
結果、入院とか、手術とか、女性疾病特約とか、先進医療とか
めちゃくちゃ保険の恩恵を受けました
(保険会社さん、この人またなの!?って思ってたと思う笑)
1回の入院前後で実際どんなもんかかったか
次回計算してみます
🐈⬛neko