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「危」「毒」「高圧ガス」、トラックでよく見る標識は何を表している?


クルマに乗っていると、「危」や「毒」、「高圧ガス」と表記したマークを付けている大型トラックを目にすることがあります。では、どういった意図でほかのクルマに知らせているのでしょうか?

全日本トラック協会によると、これらマークは、扱いを間違えたり事故などで漏れ出したりすると、重大な被害の発生が懸念される危険物を輸送する際につけられるとのこと。しかし、それぞれ管轄している機関や法律が違うため、数種類のマークにわかれているそうです。



もっともよく目にするのが、「危」でしょう。このマークは、総務省消防庁が消防法で定める危険物を運んでいることを知らせています。

主に引火性液体、可燃性固体、水と激しく反応する禁水性物質、可燃物の燃焼を促進する性質を持つ酸化性液体などが、消防法で定める危険物で、種類別に乙種第1類~6類までわかれています。私たちにとって身近なのは、ガソリン、灯油、軽油、重油など、引火性液体が分類されている第4類でしょうか。

これらの液体、個体には個々に指定数量という、一度に運ぶ量や貯蔵する量の制限があり、それを超える場合、消防法の規制に従い、0.3m四方の地が黒色の板に黄色の文字で「危」の標識されたマークを付けて運ぶ必要性があります。

そして、これらの危険物を運ぶ場合は、危険物を取り扱うことができる資格を持った「危険物取扱者」が「危険物取扱免状」を携帯して運転するか、同乗しなければいけません…




「毒」に関しては、塩素、ニトロベンゼン、発煙硫酸、黄リンなど、毒物及び劇物取締法で「毒物・劇物」に指定されている物質を、最大積載量が5000kg以上の車両で運んでいる場合につけられます。標識の大きさや色は「危」と同じで、0.3m四方の黒地の板に白色の文字。

また標識のほかにも、運搬する毒物または劇物の名称、成分及び含量の表記と、万が一事故が起きた際にしなければならない応急処置の内容を記載した書面も、備えなければいけません。なお、毒物危険物が総務省なのに対して、こちらの毒物及び劇物取締法は厚生労働省の管轄です。

これら、毒物・劇物を運ぶ場合も、各種の自動車免許とは別に「毒物劇物取扱責任者」という資格が必要となります。また、扱っているものが毒物・劇物なので、保護具の常備が義務づけられています。



「高圧ガス」と表示があるものは、「高圧ガス保安法」に定められた、液化石油ガス、可燃性ガスなどを運搬する際に必要な表記で、経済産業省が管轄です。

標識は、横が車幅の30%以上で、縦は横の20%以上の長方形。黒地の金属板にJISの蛍光黄による文字で、「高圧ガス」と書かれたものとされています。もちろん、高圧ガスを運ぶ際も、高圧ガス移動監視者もしくは、高圧ガス製造保安責任者という資格が必要です。


詳しくはこちらをご覧くださいね😊

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厚生労働省は、食品添加物の安全性について食品安全委員会による評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って、成分の規格や、使用の基準を定めたうえで使用を認めています。