医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、収入確認の際、年間収入に含めないこととします。(日本年金機構)
特例措置として、医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、収入確認の際、年間収入に含めないこととします。
【令和3年4月から令和4年2月末までの期間において、ワクチン接種業務により得た収入】
医者は笑いが止まらず。
殺人幇助ともいえるワクチン接種の業務に従事して、お給料を多くもらって、さらにそれを収入に含めないとなると、年金保険料と税金も安くなりますね。
医療機関、医療従事者の新型コロナワクチン接種による収入は…
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この募集案内によると
医師で週5日勤務の場合、
月給1,800,000円。
さらに10勤務毎に100,000円の慰労金が支給されるようです。
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