日本税理士連合会の皆様との意見交換について | 中谷一馬オフィシャルブログ「おもしろき こともなき世を おもしろく」Powered by Ameba

日本税理士連合会の皆様との意見交換について

立憲民主党 税理士制度推進議員連盟 総会が開催され、税理士会・政治連盟の皆様と意見交換をさせて頂きました。

詳細は、資料を交えながら乱文の備忘録を公開させていただきます。

ご興味のある方はよかったらご高覧ください。


--以下、備忘録↓↓--


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立憲民主党 税理士制度推進議員連盟 総会 2017/11/21


◆日本税理士会連合会 神津 信一 会長 挨拶

http://www.nichizeiren.or.jp/nichizeiren/fro_chairman/


与野党問わず、私たちの主張を訴え、税理士制度を良くしたいと考えている。

全体の利益を考えた制度設計を提唱し、多くの議員からも支持をいただいている。

税制調査会の委員として発言をしてきた。

中小企業の事業承継が問題になっている。

多くの方が自分の代で会社をたたむことを検討している。

資産内容の良い企業でも納税に苦慮をしている企業がある。

使い勝手の良い事業承継が必要だと訴えて続けてきたが、今年度大転換することが見込まれている。

もう一点、新聞公表では、自民党税調から、人件費が増えると減税が進むとような改正を進めようとしているとのこと。

良いことだと思う。人件費が増えている企業は、60%以上。理由は、従業員が維持できないことなど。

そのしわ寄せが、中小企業にきて10%から20%のコストカットを求められる事象が多くある。

それで、中小企業は一時的には頑張って踏む留まることをしているが、長期化すると経営は苦しくなる。

この辺りを超党派議員でサポートしてほしい。


-関連資料

「単純作業の自動化は時代の必然 AIにできない領域はまだまだある」


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◆日本税理士会連合会・日本税理士政治連盟からの要望について


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-消費税における単一税率及び請求書等の保存方式について


(1)単一税率の維持

軽減税率(複数税率)制度は、区分経理等により事業者の事務負担が増加すること、逆進性 対策として非効率であること、財政が毀損し社会保障給付の抑制が必要となること等の理由か ら、日本税理士会連合会は、単一税率制度の維持を強く主張しており、この基本的な考え方は変わっていない。低所得者への逆進性対策としては、例えば、あらかじめ国が一定額を入金し たプリペイドカードを配付する方法や、一定額の簡素な給付措置などによる消費支出の負担軽減策等を検討すべきである。 


(2)請求書等保存方式の維持

平成 35 年 10 月に導入予定の区分経理等のための適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)への移行は、事業者及び税務官公署の事務に多大な影響を与えることから、日本経済の活力が失われないように配慮又は見直しをする必要がある。この点については、例えば、請求書等に一定の記載事項を追加することにより、区分経理等は十分可能であるとも考えられる。 


(3)免税事業者への配慮等

事業者の負担と徴税コスト等を考慮し、仕入税額控除方式(インボイス方式を含む。)及び免税点制度等の見直しを含めた消費税のあり方について抜本的に再検討すべきである。特に、免税事業者が取引から排除されることのないよう対策を講じなければならない。 


※ヨーロッパでほぼ失敗と言われている軽減税率を進める理由はない。



-所得控除の抜本的見直しについて

(1)人的控除

人的控除(基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除)は、憲法第 25 条が定 める生存権の保障を目的としたものと解されており、健康で文化的な最低限度の生活を維持 するために侵害してはならない課税最低限を構成するものである。したがって、このような 性質を有する課税最低限は、財政事情を考慮しつつ、生活保護の水準に合わせていくことが 望ましい。その際、給与所得控除及び公的年金等控除の水準が過大であることや、こうした 所得計算上の控除が適用されない事業所得者等とのバランスも踏まえ、所得計算上の控除を 縮減した上で、人的控除を中心として課税最低限を確保することが適切である。 


(2)税額控除化の検討

現行の所得控除方式は、適用税率の高い高所得者に有利な制度であることから、所得控除 の一部については、すべての納税者が一定額まで同一の軽減効果が得られる税額控除方式又 はゼロ税率方式(一定の課税所得まで税率をゼロとする方式)への変更を検討すべきである。 


-中小法人に対する繰越欠損金控除制限及び外形標準課税の不適用について

(1)繰越欠損金の100%控除制度の維持

企業活動の継続性と業績回復を支援する観点からは、企業規模の大小を問わず、繰越欠損 金には控除制限を設けるべきではない。特に中小法人は、大法人と比較して事業基盤の弱い 法人が多く、控除制限により資金繰りを圧迫することとなる。業績回復の阻害要因とならな いように、中小法人に対しては現行の繰越欠損金の 100%控除制度を維持すべきである。 


(2)中小企業への外形標準課税の不適用

法人事業税の外形標準課税の課税標準である付加価値割の大半は給与であり、中小法人は 大法人と比較すると労働分配率が高いことから、中小法人に外形標準課税が適用された場合 には、その雇用の維持と創出に影響を及ぼすこととなる。また、欠損法人等の担税力のない 中小法人の資金繰りを圧迫することとなり、設備投資を控える要因ともなる。さらに、都市 部より地方の企業に税負担が増える傾向にあり、企業の地域間格差が広がるおそれがある。 したがって、中小法人の雇用確保と資金繰りの悪化を防ぐためだけでなく、地方創生の観点からも、中小法人には法人事業税の外形標準課税を適用すべきではない。 


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-償却資産に係る固定資産税の見直しについて

償却資産に係る固定資産税制度については、企業の設備投資の阻害要因になっていること、 市町村の執行体制に不備があること、市町村による課税客体の捕捉が不十分であること、事業 者に過度な事務を負担させていること、業種間の税負担が偏在していること等の問題がある。 主要諸外国において償却資産に対し課税している例は少なく、国際競争力の観点からも将来的 には廃止を検討すべきである。 しかし、市町村の財政の現状からみると、代替財源がない限り、同制度を廃止することは困 難である。したがって、これらの問題を解決するために、償却資産に係る固定資産税を固定資 産税とは異なる新たな税目とすること、賦課期日を法人の決算日とすること、申告期限を所得 税及び法人税の申告期限と一致させること、将来的に e-Tax と eLTAX を連携又は統一すること により税額確定方式を申告納税方式に変更することなど、抜本的改革の検討をすべきである。 なお、その際には、設備投資の促進を税制で一層支援し、さらに小規模事業者の事務負担を 軽減するために、免税点を 300 万円(現行 150 万円)程度に引き上げるべきである。あわせて、 申告業務の簡素化のため、減価償却制度における残存価額の廃止、租税特別措置法における 30 万円未満の少額資産の費用化等、税率の見直しなど、国税の課税標準の計算方法との整合性を 図るべきである。 


-個人事業者番号の導入について

法人番号はインターネット上で公表され利用制限がないのに対し、個人番号はその取扱いが 法令で限定されている。法人と個人事業者等の競争の中立性を確保し、その管理等に係る社会 的コストを低減するために、個人事業者等について、法人番号と同様に運用上の制限が少ない 「個人事業者番号」を導入し、その付番を選択的に受けられるようにする必要がある。この結 果、法人の番号は法人番号に統一化され、個人番号は個人の税・社会保障・災害対策のみに利 用され、「個人事業者番号」は個人事業者等が経済活動をする際に広く用いられることとなる。 なお、適格請求書発行事業者の登録に関連して、課税事業者には固有の番号が付与されるこ ととなっているが、これ以上の新たな番号の付与は事業者にとって管理・利用における負担が 増加することから、法人番号及び「個人事業者番号」の活用を検討すべきである。 



◆その他の重要建議・要望項目


・所得税

所得控除は、累次に拡充されてきた結果、課税ベースが狭められ、所得税の所得再分配機能の 低下の一因となっており、かつ、超過累進税率の下で高所得者に有利に作用していると考えられ る。また、少子高齢化による生産年齢人口の減少が景気回復の阻害要因にならないよう、働く意 欲のある女性や高齢者が活躍できる社会環境を整備することは我が国の喫緊の課題であり、その一環として働き方の選択に対して中立的な税制を構築する必要がある。 平成 29 年度税制改正において配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われたが、さらなる 就労促進と所得再分配機能の回復の観点から、所得税制を抜本的に改正すべきである。 その際には、所得控除と税額控除・ゼロ税率の役割を整理し、所得水準にかかわらず一定の税 負担の軽減がなされ、かつ、徴税コストの少ない制度の導入を検討すべきである。 また、働き方の多様化や家族のセーフティネット機能が低下している現状を踏まえると、所得 税における税負担の調整のあり方は、所得の種類ごとに負担調整を行う「所得計算上の控除」よりも、所得の種類に関係なく課税最低限を設定できる所得控除や税額控除などによることが望ましい。 


・中小法人税

平成 29 年度与党税制改正大綱では、小規模企業等に係る税制のあり方について、個人事業主、 同族会社、給与所得者の課税のバランス等にも配慮しつつ検討するとされている。この検討に際 しては、中小企業者・小規模企業者が地方創生に大きく貢献するものであることを認識し、これらの事業者をめぐる厳しい経済環境に十分に配慮し、いわゆる法人成り企業に対して特別な取扱いがなされることのないようにすべきである。具体的な税制改正に際しては、個人と法人の課税 制度の相違を前提にした上で、総合的に検討し、公平・中立・簡素な制度とすべきである。 

また、平成 29 年度税制改正において、平均所得金額(前3事業年度の所得金額)が年 15 億円 を超える中小法人については、平成 31 年4月以後開始事業年度より中小法人向けの租税特別措置 の適用が廃止されることとなった。今後の見直しの際には、この平均所得金額の引下げには慎重であるべきであり、また、企業規模の判定に当たっては、資本金基準や所得金額のほか従業員数 など他の指標を組み合わせることが適当である。 


・法人税

20%台へ引き下げられた法人税実効税率については、諸外国の動向から一層の引下げを求める 要望がある。また、租税特別措置法の税額控除制度などにより、諸外国に比べて法人税の負担が 特定の法人に偏っている等の問題もある。 今後の法人税制の改正に当たっては、税率の引下げと課税ベースのトレードオフによる財源確保の視点よりも、適正な課税ベースの構築と確定決算主義の維持を基本に据えて検討すべきである。この観点から、主として財源確保上の要請から措置された規定等については、その効果や妥 当性も考慮した上で、早急に見直す必要がある。


・消費税

消費税は我が国の基幹税であり、これからの我が国の社会保障4経費(年金、医療、介護、子 育て)を支えるのは、消費税である。 消費税率の引上げによる国内消費の減速懸念の問題については慎重な対策が必要であるが、消 費税率は予定どおり引き上げられることが望ましい。 

その上で、日本税理士会連合会は、概ね次のような姿をあるべき消費税制と考えている。 


① 財政への影響、事業者の事務コスト及びコンプライアンスコスト、税務行政庁の行政手続 コスト削減等の観点から、単一税率制度が望ましい。 

② 仕入税額控除方式としては、請求書等保存方式を維持し、取引の相互牽制を確実なものと するために、請求書・領収書等に事業者番号(法人は法人番号、個人は新たに定める個人事 業者番号)を記載することを仕入税額控除の要件の一つとする。 

③ 基準期間制度を廃止してすべての事業者を課税事業者とし、その課税期間の課税売上が少 額である一定の事業者には、その旨の届出書の提出を要件として、申告を不要とする(これ は現行の免税点制度に代替するものである。)。この申告不要制度の採用と、免税事業者であ っても仕入税額控除の要件を満たした請求書等の交付を可能とすることで、いわゆる「免税事業者の排除問題」は解決する。 

④ 簡易課税制度については、みなし仕入率を引き下げた上で設備投資に係る仕入税額控除を 認め、一定の要件を付した上でその課税期間に係る諸届けの提出時期を申告期限までとする。 

⑤ 課税ベースを狭めることとなる非課税の範囲を縮小する。


・相続税・贈与税

平成 27 年から施行されている相続税の基礎控除の引下げ等による課税ベースの拡大は、資産格 差を是正し、財源調達機能を回復させるための施策ではあるが、相続税の申告件数が大幅に増加 し、これに伴い延納及び物納の申請も増加することが見込まれている。このことから、延納及び 物納の手続を一層周知することが必要であるとともに、各種書類の提出期限や不足資料等の補完 期限の延長についても検討すべきである。また、生命保険金や退職手当金の非課税制度について 見直しの検討が行われる場合には、相続人の生活への配慮を十分行うべきである。

個人資産の多くが高齢者に偏在している現状において、高齢者世代から若年世代への資産移転 を通じて経済の活性化を図るという社会的要請がある。贈与税については、そのような要請を受 けて、相続税の補完税としての性格を維持しつつ、その負担軽減を図ることを検討する必要があ る。そのためには、例えば、教育資金の贈与等のような特定の使途に限定されるものだけでなく、 より広く世代間の資産移転を促進するために基礎控除の拡大や税率構造の見直しを行うべきである。 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度は、税制改正において大幅に改善されたも のの、事業承継を必要とする経営者の利用拡大には未だ不十分である。適用要件のより一層の緩 和を図り、納税者が利用しやすい制度にすべきである。 平成 29 年4月に行われた財産評価基本通達の一部改正の遡及適用は、納税者に想定外の不利益 6 を与える可能性がある。改正通達の発遣前に開始した相続等については、従前の評価方法も認め るべきである。


・災害対応制

我が国においては、東日本大震災や平成 28 年熊本地震のような大規模震災等が今後も発生する と予測されている。大災害が発生してから災害特例法を立法化し対応するのでは迅速性に欠け、 また税体系としての整合性に欠ける結果を招きかねない。そのような観点から、日本税理士会連 合会は、恒久法として「災害税制に関する基本法」を立法化すべきであると要望してきた。平成 29 年度税制改正により「災害に関する措置の常設化」が行われたことは、制度面において、実質 的にこの要望が実現したものといえる。 これに対して、現場での対応についてみると、地方公共団体の税務上の対応に統一性がない事 例が報告されており、また、慣れない手続の簡素化や支援を求める声もある。各地方公共団体に おいて、災害税制に関する担当者を育成するなどの措置が必要である。 


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◆平成30年度税制改正に関する建議書 詳細

http://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/doc/nichizeiren/proposal/taxation/kengisyo-H30.pdf


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◆日本税理士会連合会・日本税理士政治連盟の出席者名簿


日本税理士会連合会

神津 信一 会長

西村 新 副会長

瀬上 富雄 専務理事

平井 貴昭 常務理事


日本税理士政治連盟

小島 忠男 会長

渡邉 輝男 幹事長

大石 敬 国対委員長

中川 常彦 広報委員長

南条 吉雄 後援会対策委員長 等


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