去年もブログで書きましたが、年度末と言えば税金の処理をしないといけません。
自動車や軽車両と呼ばれるバイクなどもそう!
3月31日を過ぎた時点で税金は発生します。
発生した税金は消えませんよ!!!
必ず年度内に片付けましょう!
ここで車の税金のトラブルを紹介します。
それは個人売買をした場合、名義変更や末梢手続きをしてないケースが多発しています。
自分が車屋から買えば当たり前に名義変更料を取られますよね!でも率先してやりたがります。なぜならその費用が雑収入になるからです。というと聞こえが悪くなりますが、前の所有者が必ずいるから、その人に迷惑をかけれないからやるんです。
ですが、個人売買の場合。買った、売ったということに満足してしまい、名義変更をするのを忘れてしまうんですよね。それで新年度を迎え税金発生。前の所有者からなんでしないのとお叱りをうける。
また、お互い連絡をとれて一言でも文句を言えればいいでしょう。
自分の車を相手に売り、名義変更をしないまま税金発生し、その相手がドロンしたり、忍法知らね振りされたらどうでしょう。車は持っていかれてるからナンバープレートもないから末梢もできない。=税金を払わなければいけなくなる。
どうですか?こういう問題が多発しています。こころあたりがある人は早めの確認をオススメします。
インターネットオークションとかの売買は個人売買と見せかけて実は車屋が9割。あまり心配する事はないかもしれませんが、売りっぱなしという最低な車屋が大部分をしめています。
こころあたりがある人で自分にはできないという人はご用命ください。自分が代行します。また、車を処分したい人。自分が買い取ります。相談して見てくださいね!
また、最後に家に障がい者がいる方。その障害のレベルによりますが、税金が免除になります。車の名義が違うくてもその方を病院に送り迎えするという車ならそれも免除になる可能性があります。その免除になるかどうかの申請は一年のなかでこの3月しか出来ません。表現が悪いかもしれませんが、新たに障がい者になった方。また、障がい者を送り迎えする車を購入された方。今しかできませんからね!
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