今朝は今年一番の寒さでしたが後1日で師走入りですから冬到来も頷けるし、「インフルエンザ」も流行っているのでご注意下さい!
さて、今回も「年金」話題なので興味ない人はスルー下さい!
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「在職老齢年金」減額基準額引き上げ案の記事が今月12日の全国紙朝刊(Y新聞)に載っていたので、目にした方やTV報道を耳にした方は多かったと思うけど、内容が”とんでもない”と感じていた。
65歳以上の「減額額」を引き上げたらまさしく”金持ち優遇”になるし、その分年金財政も悪化する為何を考えているんだと、、。
画像はY新聞からお借りしていますが赤枠&線は加筆しています。
当初案「62万円」から「51万円」に下げて答申したが、政府「与党」からも異論が出て「47万円」据え置きとなった。
画像は同新聞11/27付けをおかりしました
但し、65歳未満の「在職老齢年金」の減額は引き上げられた(65歳以上と同じ)のは歓迎すべき事である。
何故なら「60歳」で定年になって「嘱託」や「パート」で雇用延長になった場合、かなりの収入減になる事が多い。
尚、60歳前時と比較してある水準以下(75%以下)だと「雇用保険」から一部補填(「高年齢雇用継続給付」)はあるが、月収=「給与等」+「基本月額(特別年金※)」が28万円超えると減額になっていた。
【給与等=総報酬月額相当額(ボーナスも含む年収の1/12)】
【基本月額=特別年金(年額の1/12)】
”特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)をもらいながら、高年齢雇用継続給付を受けるときは、在職による年金の支給停止に加え、高年齢雇用継続給付を受けることによる年金の一部も支給停止になる場合がある。” とかなり複雑ですが、今後は28万円から47万円に引き上げられそうなので「朗報」と言う訳です。
詳しくは → こちら 参照下さい(あるFPさんのサイト)
厚労省内の下記サイトでも分かり易く説明があります。
又、厚生年金等に加入していた者は「65歳受給開始」への移行期間中なので、「生年月日」に寄って60~64歳(65歳になる前月迄)「特別年金」を申請すれば、「比例報酬」分のみが支給される(概ね65歳受給開始時の半額程度)。
と言っても「特別年金」貰える年代も後少しであるが、、。
※:特別年金=”特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」”を指し、「定額部分」についての該当者は既に終了している。
<生年月日による特別年金(比例報酬分)の受給資格>
(女性は男性より5年遅れ迄優遇されている)
60歳~
【男性】昭和24年4月2日~昭和28年4月1日
【女性】昭和29年4月2日~昭和33年4月1日
【男性】昭和24年4月2日~昭和28年4月1日
【女性】昭和29年4月2日~昭和33年4月1日
61歳~
【男性】昭和28年4月2日~昭和30年4月1日
【女性】昭和33年4月2日~昭和35年4月1日
【男性】昭和28年4月2日~昭和30年4月1日
【女性】昭和33年4月2日~昭和35年4月1日
62歳~
【男性】昭和30年4月2日~昭和32年4月1日
【女性】昭和35年4月2日~昭和37年4月1日
【男性】昭和30年4月2日~昭和32年4月1日
【女性】昭和35年4月2日~昭和37年4月1日
63歳~
【男性】昭和32年4月2日~昭和34年4月1日
【女性】昭和37年4月2日~昭和39年4月1日
【男性】昭和32年4月2日~昭和34年4月1日
【女性】昭和37年4月2日~昭和39年4月1日
64歳~
【男性】昭和34年4月2日~昭和36年4月1日
【女性】昭和39年4月2日~昭和41年4月1日
【男性】昭和34年4月2日~昭和36年4月1日
【女性】昭和39年4月2日~昭和41年4月1日
◎各年齢に達し「申請」したら受給出来るが64歳迄申請せず、65歳でまとめてもらう事も出来る。
但し申請期限「5年」の時効があるので注意!
例)60歳から「特別年金」受給資格ある者が66歳になった時は、61歳から65歳迄の4年分しか請求出来ない(1年分は時効喪失)。
※不安な方や会社から詳しい説明が無い場合は、「年金事務所」や「社労士」等に確認する事をお勧め致します。
固い話しなので最後は何時もの「食」で終わります。
今月初め、久し振りに行った「ラーメン屋」さんですが
さて何処でしょう?
昔は飲んだ後「締め」で食べて帰宅した事も何度か
ありましたがお勧めのラーメン屋さんです。
ローカルなので分かりづらいと思いますが、
写真右下が「ヒント」になります。
答えはInstagramでアップします(笑)