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埼玉から帰ってきて、2日かかりましたが全部読みました。大河も見逃し動画でチェック❗しました。
登場人物が多くて、なかなか理解が追い付かず…
こんな時はドラマの方が分かりやすいですね。
行く前に読んでたら…予備知識入れてたら…もっとはしゃいでたかも‼️
駅前は夜8時前でも、静かなもので…一日でも早く、コロナ騒ぎがおさまることを願いながら、綺麗なお月さまが出てたので。
ふっかちゃんに見守られながら、楽しく2日間埼玉での研修を無事に終えることができました。
武本かやへの講演、研修依頼はこちらから
埼玉から帰ってきて、2日かかりましたが全部読みました。大河も見逃し動画でチェック❗しました。
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■あなたの会社を潰すモンスター社員
あなたの会社、取引先に潜んでるかもしれない、こんな社員は危険です!!
ブログにお越しいただきありがとうございます!武本 かやです。
私、元モンスター社員です!って言っても今回、記事にするモンスターとはまた別の種類ですけど(笑)その私のモンスターっぷりは、またアメンバー限定で公開します。^^
さて、最近、セミナーでも良くお話させて頂いているのですが、廃棄物処理法の罰則って、会社や経営者だけでなく実務者本人も対象となります。
そこで、あなたの会社の実務者は大丈夫チェッ~ク♪
①同じミスを何度も繰り返す
②何を言ってるかわからない
③すぐ「めんどくさい」「私は知らん」って言う、口癖になっている
④難しそうなことは自分でしない、人に任せる
⑤契約書内容など、活字をきちんと読まない、理解しない
⑥人の言う事を理解できない
⑦教えてもらった事でも、すぐ忘れる。聞いてないと言い張る
⑧すぐ人の意見に便乗する。自分の意見を持たない
⑨その場だけが良ければいい、一歩二歩先を読んでの行動ができない。
⑩自己主張が強い。すぐ拗ねる。
⑪じ~っとするのが苦手。落ち着きがない。
⑫国語力、計算力が弱い。
⑬使ったものを出しっぱなしにする。よくものを失くす、常に何か探している。
⑭絶対に謝らない。
⑮自分のミスでも人のせいにする。
⑯集中力がない。
⑰人の話を聞かない。勝手に物事進める。
⑱報・連・相ができない。
⑲誰にでも、ため口で話す
⑳情緒不安定
以上20項目のうち、何度注意しても改善されないものが、6項目以上当てはまる人に廃棄物処理実務を任せていると、危険です!
なぜか・・・解説はコチラで確認してください。
上記の項目に多く該当する人の場合、引き起こす可能性のある違反については次の通りです。
・廃棄物処理法第25条(5年以下の懲役もしくはもしくは1000万円以下の罰金またはこれの併科)
廃棄物処理業の無許可営業
無許可業者に廃棄物処理委託
廃棄物の不法投棄
・廃棄物処理法第26条(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれの併科)
廃棄物処理委託基準違反(契約書に関することも含む)
・廃棄物法第29条(6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金)
マニフェストの記載漏れ、虚偽記載、紛失、管理不備
廃棄物処理法代30条(30万円以下の罰金)
帳簿記載不備
これらの罰則の対象は、経営者や法人だけでなく実務者本人もです。それに、両罰規定というものがありますので、社員独断での行為であっても、その社員を雇っている経営者の責任は問われますので、実務者本人だけでなく、経営者も罰則の対象となります。
あなたの会社を守るために何をすべきか?
経営者の信念、経営に対する強い動機を明確化し、それを末端の社員まで共有すること。そして、廃棄物処理に関しての教育を徹底する事が一番です。
しかし、廃棄物処理について詳しく解る者がいない社内で、わからないもの同士があ~だこ~だ言っていても仕方ないので、
そんな場合は、初心者でもわかる廃棄物処理法と実務の基本をお伝えします。
お気軽にお問い合わせください!
皆さんからすれば、どちらも要らないものを引き取ってくれる業者ですよね。
この両者の違いは、廃棄物の削減など3Rの取り組みを進めていく上で、必ず知っておいてほしい知識です。
違いと言えば、処分するのか、リサイクル(再資源化、再利用)するのか。。。という感じで処分方法で区別しているのかなと
あとは…
廃棄物処理業者⇒処分費用がかかる
リサイクル業者⇒買い取ってくれる又は無償で引き取ってくれる
というお金の流れで区別されているのかなと
どちらも間違ってはいないです。
しかし、個人で不要なものを処分する時も、事業者として処分する時も、気を付けてほしいのは、どちらも許可を持っている業者に依頼しましょうね。ということ
廃棄物は、廃棄物処理業者に処分費用を払って処理を委託することができます。
廃棄物処理法では、廃棄物は自分で処理すること。それができないんやったら、許可を持っている業者に処理を委託することができると定められています。(第12条)
その時に必ず確認してほしいのが許可内容です。
廃棄物処理業許可とは、
①家庭ごみ、事業系一般廃棄物(産廃以外のごみ)
一般廃棄物収集運搬業許可、一般廃棄物処理分業許可
②産業廃棄物(法令で定められた20品目)
産業廃棄物収集運搬業許可、産業廃棄物処分業許可
③人の健康又は生活環境に有害な廃棄物(爆発性、毒性、感染性その他)
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可、特別管理産業廃棄物処分業許可
と、あります。※特別管理一般廃棄物の処理委託もできる
まずは、その廃棄物が一般廃棄物なのか、産業廃棄物なのか、特別管理廃棄物なのかを知ることで、どの許可を持っている業者に廃棄物の処理を依頼すべきかが分かりますよね!
ココ確認
ご家庭で不要になったものを処分できるのは、一般廃棄物処理業者です。産業廃棄物処理業者の許可しか持っていないところは、その家庭から出たごみを運ぶことも、処分することもアウトです!
ココわかってない人多い!
次に、産業廃棄物の場合は20品目のどれに該当するかで、処理を委託する業者を選びます。
事業範囲の品目に入っていないものの処理を委託することはできません
収集運搬業許可⇒廃棄物を運ぶことができる許可
処分業許可⇒廃棄物の処分ができる許可
ココ確認
収集運搬業許可しか持っていないのに、廃棄物を処分する委託はできません。ココもわかってない人多い!
処分業許可を持っている業者は、燃やす、溶かす、破砕など産業廃棄物の種類に合わせて、様々な処理をして最終処分場に運んで処分するのが流れです。
では、リサイクル業者とは
街中のリサイクルショップ、建設現場や工場などから出た不要な金属くずを回収する金属スクラップ業者、古新聞、段ボールなどを回収する古紙業者、空き瓶類を回収しているガラス業者、古着などを回収している繊維業者などのことです。
もちろんこれらの業者にも必要な許可があります。
古物商という許可が必要になります。
金属くずに関しては金属くず商もないとダメ(自治体による)
警察に行って申請する許可になります。
この許可を持ってれば、皆さんから不要になったものを引き取る際にお金で買い取ることができるんです。買い取ったものを原料又は商品として再販する仕組み
つまり、簡単に言うと
廃棄物処理業とは、廃棄物を処理費用をもらって処理することを業としている業者
リサイクル業者とは、不要になったものを買い取って、又それを再販して再利用又は再資源化というリサイクルをしている業者
何となく違いは分かりました?
金属くずしか扱っていない、紙屑しか扱っていない、ビン類などガラスしか扱っていない、繊維類しか扱っていない業者さんも、廃棄物処理業許可を取得している業者もあります。
これは、業者の買取価格が様々な要因により、変動するので、相場によっては、運搬賃など費用が発生する場合があります。
その場合、産業廃棄物の品目(紙くず、ガラスくず、繊維くず、金属くず)として、産業廃棄物処理委託契約書を締結する必要があるので。
だから、金属くず、ガラスくず、繊維くず、紙くずに関しては、買取してもらえる場合でも、単発ではなく、継続的なお付き合いになりそうな場合は、産業廃棄物収集運搬委託契約書を締結しておくことをおススメします。
万が一、逆有償になっても慌てなくて済みます。
この4品目についてはこちらを参考に
私がゴミはお金になる!というのも、この違いを知って、
まだ使えるものや原料として再生できるものは、リサイクル業者に買ってもらうことで、3Rの取り組みになります。
\お役立ち情報のご紹介/
今では、3Rを地域の課題解決に活かす取り組み方も
これはSDGsの取り組みにもなりますよね!
フードドライブや福井県ではこのような事例も
最近では、事業者向けフリマサイトもありますよ。
コロナの影響で厨房機器のリサイクル業者の倉庫がいっぱいというニュースでも話題になったテンポスバスターズさん
廃棄物処理業者とリサイクル業者の違いを知って、
賢く3Rを回していきましょう!
廃棄物の削減と3Rに関する講演はお任せください!
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