SDGsをナンデするのかわからない…
この動画を観ても…
ま、動く気にはなれないという方は、
次は少し長めの動画ですが、こちらをご覧ください。(14分ぐらい)
フリーランス国際協力師原貫太さんのYouTubeより
この動画を観ても…
ま、動く気にはなれないという方は、
次は少し長めの動画ですが、こちらをご覧ください。(14分ぐらい)
フリーランス国際協力師原貫太さんのYouTubeより
●金属くずにマニフェストは必要??
金属くずを処分する際に契約書やマニフェストが必要かどうか・・・
金属リサイクル業者に金属スクラップを持ち込んで、買い取ってもらう際に発注元に処分した証明として「マニフェスト伝票」の提出を求めらた!のでマニフェストは発行してもらえるかどうかについて。
基本的には金属スクラップ業者に持ち込んで、買取してもらった場合は、マニフェストは必要ありません。
引取りに来てもらって、運搬賃を支払った場合は?
その場合は、引き取ってもらった業者によります。
ケース①金属スクラップしか扱っていない業者であれば、マニフェストは不要です。ただし委託契約書は締結は必要
(詳しくは下のほうに書いときます)
ケース②金属くず以外の品目(廃プラ、ゴムくず他)の処理もしている業者なら、それは産廃業者ですので、産廃の委託契約書もマニフェストも必要になります。
ケース①とケース②の違いは何でしょう?
「もっぱら物」を専門に扱っている業者かそうでない業者かの違いです。
もっぱら物とは、古紙くず、鉄くず、古繊維くず、空きビンくずの4品目こと。
ここで解釈を間違えないでほしいんですが、
有価物≠専ら物
再資源化できるもの≠専ら物
ということをご理解下さい。
もっぱら物を買い取り、回収している業者は、集めたものを再生資源として、原料メーカーに売却するというリサイクル処理をしています。これをモノ⇒モノのリサイクルなのでマテリアルリサイクルと言います。
なので、もっぱら物(4品)を専門に扱う業者は、廃棄物処理業許可もマニフェストも不要とされています。
ここまで大丈夫ですか?
ここで、注意しないといけないことがあります!
「うちは専らしか扱ってないから廃掃法関係ないねん!」という時代ではありません。昭和51年の法改正と平成3年の法改正で、委託契約書と処理完了報告をしなければならないということになっています。
うちも祖父が金属スクラップ屋をし始めたので、創業は昭和37年。。。その名残が若干、うちの母にも引き継がれていますが、「うちは専らしか扱ってないからゴミちゃうねん!」の発想は危険です。
うっかり法令違反ということにもなりかねないので、専ら業者はその考えを今すぐ捨てて下さい。とはいえ、収集運搬業許可持ってる業者も多いと思うので、基本的な廃掃法の知識はおありかと。
金属スクラップ屋に持って行った金属スクラップにマニフェストはいるか?
いりません。
出せるか?⇒出せないことはないですが、出したがらないでしょう。
なぜなら、すご~くややこしいからです。
ただ、やっぱりそれでも、発注元からすると、適正に処理した証明書として、マニフェストを出してほしい!というところも多いのが現状。
業者によっては、計量証明書は出せても仕切伝票は見せたくない!という業者もあるでしょうし。。。事情は様々ありますよね!
そんな時は、業者によっては「リサイクル証明書」や「廃棄証明書」を出してくれるところがありますのでそういう業者に持っていきましょう!
私のところは、対応します。
発注者が大手や自治体だとコンプライアンスに厳しいということで、、、
わけわからないまま担当者が「マニフェストが必要です」「マニフェストじゃないとだめです」「マニフェストがいいんです」という場合もあると思いますが、そこは、請け負う側も賢くなって、法的根拠を持って根気強く説得するしかないです…
私も、以前、ある事業者さんから自治体の担当者が。。。というので、直接その自治体の環境部署の課長に直談判したことあります。
何でもかんでも許可もないのに、法的な知識もなく、要求されるままにマニフェストに企業名とか書く方が間違ってるんです。
そんなのマニフェストの意味がなくなるでしょう?
法律で決められたとおりに廃棄物を適正に処理したかどうか確認するための管理票なんだから。ちなみに有価物にマニフェスト伝票が使ってはいけないということは法律では決められてないので任意使用は自由です。
だけどね。。。というのは、私の個人的な想いではあります。
最近は、悪質な不用品回収業者なども出回ってるので、安易に要らなくなった金属製品引き渡すと不法投棄されることもありますから注意してくださいね。
いかなる理由でも不法投棄に巻き込まれると処分を委託した企業に責任が問われます。
特に家電や雑品スクラップといったものは買わなくなった業者も増えたし、買えなくなった品目も増えました。
法律とかそんなんごちゃごちゃめんどくさいのが嫌な事業者さん
別に買い取ってくれんでもええよ!というのであれば、金属くずの中間処分業許可持っている事業者さんに相談することが一番ラクです。
買取ではなく処分費用を取られるかもしれませんがwそこを気にしないなら。。。。
もし、処分費用を支払って金属くずを処分したとしても。。。ちゃんと再生資源として、循環する仕組みになっているので。
要は、お金で買い取ってもらうのか
処分費用を支払ってマニフェスト(産業廃棄物管理票)をもらうのか選ぶのは自由。
許可内容と委託基準は確認してくださいね。
ここで書ける話はこれが限界ですが、、、
研修会、講演ではもっと暴露話多めです。
廃棄物とお金の話はセットで!リスクだけじゃない、未来の話も!