金融商品課税

 

まず、儲かっているところからより多くとるという、租税の応能負担性原則から言って巨額の儲けがある者から最高50%を取るという累進課税は不可欠。

 

証券取引手数料のように、金額に応じて、下は10%から50%に至るまで税率に差異をつけるのは当然のことだ。

 

そのうえで原則は、他の所得と合算した所得に課税する総合課税としながらもそれには金融収入1000万円の上限を設けてそれ以上については分離課税として最高50%の所得税、15%の住民税を課して、株やFX等の政治利用・人気取りに利用させない、つまり虚業をはびこらせないための歯止めとしての活用も不可欠だ。