休暇中も賃金が支払われる年次有給休暇(有休)の制度が変わる。従業員が有休を取ることを企業に義務付けるが、これで本当に休めるようになるのか。有休取得の義務化や今後の課題などについて、石塚由紀夫編集委員に聞いた。
 

年10日以上の有休が与えられている社員について、年5日は必ず取得させるように企業に義務付けます。中小企業を含めすべての企業が2019年4月からその対象です。働き方改革の一環で労働基準法が改正されました。過重労働を防止し、休むときはしっかり休んで仕事の生産性を高める狙いです。
 

有休は働く人の権利。いつ何日取得するかは「時季指定権」と呼ばれ、働く側が原則自由に決められます。ただ、職場への気兼ねなどがあり、なかなか有休を取りません。そこで会社側に消化義務を負わせることにしました。5日分については本人の希望を聞いた上で、取得させる日時を会社が指定し、休ませなければいけません。これにより年5日は必ず有休を取ることになるので取得率は今より底上げされるでしょう。
 

有給取得率は2017年で49.4%

 

有休消化が5日未満の働き手がいた場合、最高30万円の罰金を企業に科します。罰金が違反1社当たりなのか、1件当たりなのかは明示されていません。もし違反1件当たりで罰金を科す場合、例えば従業員500人の有休消化義務を怠った企業の罰金は30万円×500人分で最高1億5千万円にも上ります。

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180918-00010005-nikkeisty-bus_all&p=2

 

とはいっても有給の取得には代員の確保が重要。

 

ダブルワークでも、失業者の掘り起こしでもいいが、ワークシェアリングや職務簡素化などを通じて年齢性別に関わらず代員を確保して期限付きで穴埋めできる体制の整備が必須であることは言うまでもない。