18歳未満の少年を深夜に働かせたとして、警視庁綾瀬署は29日、労働基準法違反の疑いで、「アート引越センター」で知られる引っ越し大手「アートコーポレーション」(大阪市)の元支店長(45)ら4人と法人としての同社を書類送検した。

 書類送検容疑は、2015年11月~16年4月、東京都足立区の同社の支店で、25回にわたり、アルバイトをしていた当時17歳の少年を、午後10時以降も働かせた疑い。

 綾瀬署によると、支店長らは「引っ越しの繁忙期で忙しかった」などと話し、いずれも容疑を認めているという。

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労働基準法第61条 

第六一条 使用者は、満十八歳に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六歳以上の男性については、この限りでない。