働き方関連法案の審議で浮かんだ懸念は、条文に明記せず省令で定める事項が計六十二項目に上る点だ。高収入の一部専門職を労働時間規制から外す「高度プロフェッショナル制度(高プロ、残業代ゼロ制度)」の年収要件や対象業務の詳細も省令で規定することになっており、法改正を経ずに、なし崩しに適用範囲が拡大しかねない。

 政府は高プロの対象者について、高い専門性を持ち経営者との交渉力がある人に限定したと強調。年収の想定は千七十五万円以上と説明するが、法案には「年間平均給与額の三倍の額を相当程度上回る水準」と書いてあるだけ。具体的には法成立後、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で議論し、省令で決める。

 「相当程度」を低く見積もることは可能だし、一般労働者の平均年収が下がれば高プロの年収要件も引き下げられる恐れがある。

 対象業種も同様だ。政府は(1)金融商品の開発業務(2)金融ディーラー(3)アナリスト(4)コンサルタント(5)研究開発職-を例示するが、具体的には労政審で決める。労政審で経営側の委員が対象拡大を求め、広がることもあり得る。

 さらに、法案は、高プロを適用された人が出退勤時間や仕事の進め方を自由に決められる裁量について、何も書いていない。これも省令で定める事項だ。

 高プロと同様に長時間労働の懸念が指摘される裁量労働制さえ、労働基準法で「業務の遂行方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる」と明記している。高プロで働く人に十分な裁量が認められる保証はない。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201806/CK2018062902000151.html

 

年間平均給与額のすそ野を広げれば対象収入をいくらでも低くできる。

 

週1日程度のパート勤務も対象にすれば(実は失業率の算定も、そこまでを就業者として扱っている)、平均年収は125万円ほど。

 

そうすると対象年収は375万円あれば高プロの対象となる。

 

職種は法ではなく省令によって国民に知らされることなく決まるから全職種ということになるだろう。

 

そんな地獄図絵を容認してしまったのは与党投票や棄権によって自公を支持した有権者自身だwww