先日、下のような封筒が送られてきました。
私は、「給付金詐欺?」ではないのかと考え、早速自分が住んでいる市の納税課へ電話で確認しました。
物価高騰給付金・定額減税補足給付金
そもそもこれが何のかを確認しますと、「物価高騰給付金」か「定額減税補足給付金」のどちらかの制度の対象者向けに、「給付金もしくは減税額が減税前税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方に対し、その差額を給付します。」というものだそうです。
要は私のような給与所得者で定額減税対象者の場合、今年3万円かえってくると、納税額こえちゃうよって人向けの制度です。
給与で毎月かえってきている金額はどうなる?
これについて確認すると、年間3万円の月額1,618円(12ヶ月で割った額)を引く原資がないので、これをまとめて返そうということだそうです。なので、私の場合、よく給与明細を見ると、定額減税書いてはありますが、項目を見ると向上されていませんでした。
控除されていない理由
これについて市役所の納税課の説明では、住宅ローン減税を受けている人は元々所得税はほとんどの方が0円に近いので、これにふるさと納税で更に控除可能な枠を使ってしまうと、定額減税の余地がなくなり、控除できないということです。
ふるさと納税で減税されている額
今回ついでに調べなおすと、所得税については全額控除が可能ですが、住民税は全額が控除対象となるわけではないようですね。私の給与明細を見ても、住民税は納付されています。上限は30%のようです。市町村がサービスを維持できなくなるので、仕方ないですね。
①住民税:寄附金(総所得金額等の額の30%を限度)から2,000円を差し引いた金額の10%を税額控除します。
②住民税の特例分:住民税所得割額(以下、住民税)の20%を限度に、寄附金から2,000円を差し引いた金額に下表の割合を乗じた金額を税額控除します。特例は下記表から適応されます。
※令和6年7月現在
まとめ
以上のような制度の内容を踏まえ、どうすればいいのかをまとめます。
ふるさと納税
定額減税は、納税額から還付されるので、ふるさと納税とは返戻金の原資がかぶります。なので、前年度のふるさと納税額より定額減税額を引いた価格以上にふるさと納税すると、ただの寄付になってしまいますので注意してください。
還付金
手続しても大丈夫のようですが、不安な方は、お住いの市の市役所「福祉政策課」へ電話してから、還付手続きをするとよいでしょう。
なぜか還付金は、納税課の管轄ではないようです。