■はじめての©マルシーライセンス認証について(運営:出版社クラブハウス)

 

 

 

*以下のようなネットショップなどで©認証をされる方は、申し込み前に必ずお読みください。

 

 

 

 

 

 

■1,サービスの概要

誰でも簡単に©マルシーライセンスを認証できる。販売(準備中)できるサービスです。

ベルヌ条約や著作権法でも、著作物の登録義務はないので、権利侵害の紛争は絶えません。
そこで、ここでは世間的に整理把握されていない、膨大な著作権表示©マルシーを、とりあえず早期に「可視化」し主張して、なるべく簡単に認証広告できるサービスです。

*但し、その独自性を法的根拠として証明するものではないです。国内海外の先行証明、類似物の排除はしません。つまり、著者のライセンス主張を広告するお手伝いをしますが、他者から疑義が出た場合は、当事者間で解決することになります。その時の有効な証明書になればということです。
*現時点では既存のJASRAC(音楽)のようなライセンス使用料金等の管理代行はしていませんが、著者に代わってライセンスの管理販売をするエイジェントを出版社として準備します。

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②インターネット等を利用して、自らが創作した著作物を容易に公表することができる、一億総クリエイター時代にあった「安価で簡単で早い」手続きの大衆向け©認証サービスです。

©マルシー認証書を郵送しますので、権利主張、紛争解決の証拠としてお使いください。
*著作権表示©マルシーのデータベースを準備するので、いずれ事前に類似ライセンスが検索ができるようになります。
*文化庁には著作権に関する登録制度があります。30日間、登録免許税(収入印紙納付)がかかりますが、事業性の高いライセンス主張をされる場合は、おすすめです。但し、当社同様に、ライセンス内容(競合比較等)審査はされていません。

 

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認証できる著作物の対象

(1)「独自の創作物」である絵画、彫刻などの美術、音楽、舞踏やパフォーマンス、言語表現された文芸、学術(論文等)。建築、図面や地図などの図形、映画や動画、ゲームやプログラムなどがその代表的な例。著作権法に準じます。


(2)他にもSNSやインターネットで公表した「独自の創作的コンテンツ」も対象です。広告、宣伝、ブログ文章、動画(YouTube、Instagram、リール他)、写真、イラスト、漫画、お笑い、ダンス、ファッション、インテリア、内装、店舗、空間演出、著作権法では、定義が曖昧な領域。


(3)著者が「独自の創作物」であると主張するもの
新しい技術によって出現した著作物コンテンツで、ベルヌ条約に準じる。
事例:創作雑貨、創作料理、ヘアメイク、健康体操、スポーツ領域、カウンセリング、独自の教育法、宗教やニューエイジ的な思想哲学は、文章化やマニュアル化されていれば対象ですが、医療、宗教認定関連法等との兼ね合いが出てきます。

*特許庁の4大ライセンス、商標、意匠、特許、実用新案の領域は、本来は対象ではありませんが、とりあえずデザイン、コピーや思想、アイディアなどは認証できます。但し、法的には国の定める登記が優先される可能性が高いので、費用も高額で手続きは面倒になりますが、政府機関への登記をお勧めします。


*商品の解説書や使用方法などは、著作権にはなりません。

*著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
(令和五年法律第三十三号による改正)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048


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■2,ネットやスマフォから著者が自分で簡単にできる認証手続き

●認証内容と手順

以下の申し込み情報を、お支払い前に、ショップなどの受付サイトの「問い合わせ」か

本件受付クラブハウス担当あて(kawany69@gmail.com)まで送ってください。

追って当方よりメールでご連絡をいたします。

 

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当該著作物の著作権者(法人、行政府の場合は法人組織部署名と担当者名)

ライセンス申請氏名:
法人名称、担当者氏名:
連絡先住所:郵便番号   都道府県
住所
電話番号:
メールアドレス:
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著作物コンテンツの名称

*ブログ、小説やドラマ、漫画(キャラクター含む)、リール動画などの「連載的なシリーズ作品」は、巻が別でも一点扱い。

*芸人のギャグ、ラッパーの独自表現アクションは、同一作品の中でも複数あれば、別の独立したライセンスです。独自性の証明が困難なヘアメイク、創作料理などは、そのプロセスやレシピなどと完成された文章、画像でライセンスを主張できるかもしれません。

*論文、設計図、宣伝コピー、美術作品などは、シリーズの中でも、作品案件ごとに別の申請と料金になりますので、申請も分けて送付してください。

*ブランド名、店舗名と店の外観(設計図等)などは別の認証になります。


*まだ未発表作品のコンテンツでも、漫画、映画やアニメのキャラ設定集、未発表シナリオ、構想中の各種下書きカンプも、「独自の創作物」で文章化されていれば、ライセンスコンテンツ対象になります。

ご不明な部分は事前にご質問してください。
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その著作物の概要とライセンス主張(400文字以内で)

*(だれが、いつ発生したライセンス権利を、どの分野で、具体的にどんな内容のコンテンツを認証したいのか? 紛争時の裁判などで重要な証拠資料になるので、簡潔に第三者に伝わるように記述してください。参考資料を添付できます)

著作権は発生主義ですが、その証明ができなければ、申請後の©マルシー認証が紛争時の証明時間となると思われます。
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その著作物を特定する画像等資料

*(著作物の内容となる書面、画像、動画、音源などが公表されたサイトのURL

ライセンス認証書に掲載する画像jpeg1点 を別途 kawany69@gmail.com まで送付してください)

⑤ ©マルシー認証書に記載する著作者氏名、会社(実名)、登録年(西欧表示)の日本語と英語の表記。
 
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 ●著作物と著作者の©マルシーライセンス(見本)、この文章を提供してください。

 日本語表記:
 江戸アニメ1803 ©2015 株式会社クラブハウス、上原正巳

 英語語表記:
 EDO ANIME 1803 ©2015 CLUBHOUSE Co;Ltd &MASAMI UEHARA


*1点画像等掲載します

©2015  は、著作物が世間に公表された年。©ライセンスが発生した西暦年の主張で結構です。まだ未公表の場合は、なるべく今回、サイトなどで事前に公表してから申請してください。公表年がここの年次となります。

著作権者が複数いる場合は、すべて事前に確定させて関係者の合意を得て、すべて表示してください。
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● 受理後に郵送される©マルシーライセンス認証書(見本)


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⑥その著作物を全く自由に利用してよいのか、それとも特定の形態による利用を許諾するのか、利用不可なのかを具体的に記入します。(〇か☑を入れてください)将来変更はできます。

1、ライセンス認証公開をするが、誰でも全く自由に利用してよい
2、独占的な許諾を与えた者しか利用できない
3,個々に使用許諾を与えた者しか利用できない
4,今はまだ方針が決まってない

 

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⑦エイジェント契約、利用許諾料徴収の代行など

*(当社は出版社ですが、申請者に代わってい著作物の利用許諾管理代行業務を行うことができます。月額や年額のロイヤリティー、または著作物の売上に応じた歩合で算定して支払う方法など、別途ご案内ができます。〇か☑を入れてください)

1,関心がある
2,代行を依頼したいと思う
3,まだわからない
 

以上の申し込み情報を、お支払い前に、ショップなどの受付サイトの「問い合わせ」か

本件受付クラブハウス担当あて(kawany69@gmail.com)までコピーして送ってください

追って当方よりメールでご連絡をいたします。

 

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⑧当社から仮受付メールが届きますので、それをご確認後に、ショップなどのカートに入れて決済に進んでください。(申請料金は 5000円前後となります)

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⑨決済後、一週間ほどで当社から認証日時の入った「著作物等©マーク認証書」が郵便で届きます。その画像をサイトに公表したり、紛争時には証明書として活用してください。(証明書が届かない場合はご連絡ください。住所不明などの場合は認証できません。返金はできません)

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⑩当社は登録された著作物を、60ページ程度の書籍刊行物として、順次刊行して、国会図書館に納品され、永久保存します。またAmazon他で公開し販売いたします。刊行時にはご連絡しますが、入手されたい方は直接Amazon他でお求めいただけます。

著作権法では、創作の時期や内外に著作物が公表されていることが重視されます。
但し、民間登録になりますので、法的効力は「国の登記」よりは弱いと思われます。
 

 

以上、ここまでが申請者に対応していただく作業です。

まだフローチャート、独自の申し込みサイトができてなくて、わかりにくくて申し訳ございません。

 

*事例:クラブハウスで扱うドバイ国際アートでデビューした日本人アーチスト作品。

この場合は、「チャットGPT活用で創作した和風の猫の擬人化作品」は独自の創作領域であるというライセンス主張になる。世界的には似たものがあるかもしれないが、類似作品にはライセンス主張をして、裁判の場合は東京で行う旨を公表すれば、紛争にはなりにくいだろう。また、ライセンス代行運用は、広報認知、市場拡大につながるでしょう。

 

 

 

 

以下、本サービスの解説です。ご参考まで

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■3,認証サービスの効果と注意点

① ©マルシーマーク認証の意義

固有の創作物は、作者が生み出した時点で著作物の権利(ライセンス)になるので、特に登録の必要はないのですが(ベルヌ条約)、それでは他の作者とのライセンス紛争が起こります。本サービスは、それを解決するために、コンテンツの著者が「早く、安く、簡単」に著作権を主張できる最初の簡易窓口です。ライセンス認証書があれば、自社の著作権侵害者に、使用料や損害賠償金を請求する際に役立ちます。より効力を得たい方は、特許庁、文化庁、関係政府の登録機関での登記をお勧めしますが、時間と費用は掛かります。

●参考:商標権のライセンス使用料金 相場
・ランニング・ロイヤリティ売上や販売数量にライセンス料(%)を掛けた額を、契約で定めた期間毎に支払います。 相場は3%前後、登録商標の価値に応じて4~10%程度で交渉されています。 ブランド価値・知名度が高ければ、ライセンス料(%)は高くなり、またライセンスの種類(独占的かそうでないか)も影響します。ライセンス料の相場は、通常実施権の場合売り上げの5%程度、専用実施権の場合は10%程度です。


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② ©認証書は、紛争解決を有利にするが、独自ライセンスの証明ではない

あくまで©マルシー認証を出版社として行いますが、「登録されたコンテンツが、申請者の独自の創作物であることを証明するものではありません」(これは、文化庁の著作権登記も同じです)
独自だと思った著作が、別の第三者のコンテンツのライセンスを侵害することはよくあります。ライセンス証明は紛争を伴い、簡単にはできません。

相互の紛争解決を裁判などで争う場合に、公開日時や内容によって、ライセンス主張の根拠が重要になります。著者が独自のライセンスを主張をしても、それを証明できるものがなければ、紛争や訴訟に負けて、権利侵害、盗作として損害賠償を支払うことにもなりかねません。

(*よく中国で日本のブランドが先行して商標登録などがされて、本来独自ライセンスを主張できるはずの日本側が、逆に和解金を支払うことがありますが、国により法律が異なるため、高額な訴訟費用を負担するよりも和解金を負担したほうが得策だという判断のようです)

 

北京ネット裁判所は、AI創作物の著作権を23年秋には認め、広州ネット裁判所は、24年春には、AIに使用された素材物の未許可活用を違法としました。今後この分野は、より複雑化すると思われます。


本サービスは、第三者的な出版社が©認証して、内外に根拠を示すことができますが「ライセンスの確立を保証する」ものではありません。他者からライセンス侵害を訴えられ、裁判などで取り消し命令がでた場合には、クレジットは削除いたします。
同様に当社が損害賠償請求された場合の債務は、申請者の負担になりますので、ライセンス発生時の日時などの申請内容は、虚偽のないように慎重にお願いいたします。

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③文化庁系の25団体の各種制度

 

すべての創作物コンテンツ領域をカバーしてはいません。公的な登録費用も時間も手続きも大変なので、そこに進む前に、とりあえず、早期に民間出版社の著作権認証で確認書を発行する意義は高いでしょう。また当面は、ライセンス料金などの回収委託管理をする機関ではありませんが、出版社としてエイジェント業務を依頼したい方には、別途ご相談には乗れる準備はいたします。


・著作物の種類(著作権法10条1項各号)例

①    言語の著作物(1号)    小説、論文、ブログなどの思想、コラム
②    音楽の著作物(2号)    楽曲、楽曲を伴う歌詞
③    舞踊又は無言劇の著作物(3号)    日本舞踊、バレエ、ダンス
④    美術の著作物(4号)    絵画、彫刻
⑤    建築の著作物(5号)    東京タワー等の物件
⑥    図形の著作物(6号)    地図、図面、デザイン
⑦    映画の著作物(7号)    劇場用映画、アニメ、動画等
⑧    写真の著作物(8号)    風景写真、肖像写真
⑨    プログラムの著作物(9号)コンピューター・プログラム、ゲーム、アプリ


*著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
(令和五年法律第三十三号による改正)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048
 

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ネットやAIによる最近の著作権状況

 

著作権法の目的は、著作者がもつ権利を保護するとともに、著作物の公正な利用を確保することで、文化の発展に貢献することです(著作権法1条)。 自分が創作したものについて、他人が勝手に利用できる状態になっていると、創作者の利益が侵害され、創作意欲が失われてしまいます。

 

有名なコンテンツの二次創作は、もともと個人や仲間内で楽しむのは自由です。

「コミケ」の漫画同人誌のように何十年もライセンスフリーの状態のものも多いですが、それは著作権者の作家や版元、テレビ局が、ファンの個人作家を訴訟しても使用料をもらえないので、それよりもファンの手で広報してもらおうという判断が多いようです。

 

しかし、最近の動画(リール、Tictok、YouTube等)のように盗作や二次創作で、一般の投稿者が100万~1億PVも拡散すると、何百万円もの広告収益がプラットフォームにも投稿者にも入り、本来のライセンスの利益を害しているケースが多いようです。

他にも日本語ブログは1億件以上、漫画やイラストも専門フォームには1億件以上も公開されて、ライセンスフリー状態が続いています。相互に盗作を繰りかえしているので、オリジナルの所在がもうわからないのです。いわゆる欧米でも問題になっている「ライセンス浮浪者」問題です。

 

本サービス開始直後には、さっそく警察から作品ライセンス所有者の確定依頼や、複数作家関与作品の🄫クレジットの整理確定依頼などの案件がありました。そうしたネット50億人が形成する市場の混乱とクリエイターの権利を整備し、可視化するためのサービスです。

 

 

 

 

 

今後とも、よろしくお願いいたします